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相続させる公正証書遺言の相続人の手続き前の死亡

年老いた父親から子Aに「すべての財産を相続させる…」の公正証書遺言があり、その後父親が死亡し、さらにその3年後手続きをすることのなくその子Aさんが亡くなりました。 亡くなった子Aには、奥さんと子供(2人)がいます。 この遺言書は、無効になるのでしょうか? 奥さんと子供2人に財産は、引き継がれないのでしょうか? 公正証書遺言の執行者は、子Aと書かれています。父親には、妻と子供がAを含めて3人にいます。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.1

>父親には、妻と子供がAを含めて3人にいます。 父親、Aの順になくなった場合、父親の遺言は無効になりません。Aの相続人は父親の遺言に従って、遺産分割を父親の他の相続人に向かって主張することになります。 ただし父親の配偶者、他の子には遺留分があります。法定相続分の1/2です。 執行者が死亡したときは、関係者から家裁に申し出て他の人を指定してもらうことができます。

inotiok
質問者

補足

この公正証書遺言書を使って、遺産分割できるのですね。 Aの奥さんを、執行者に指定してもらうことは可能ですか?