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相続登記時の戸籍謄本について

亡くなった伯父A(82歳)の公正証書の遺言によれば、Aよりも先に亡くなったAの弟Bの息子2人(Aからみれば甥CとD)に不動産を相続させる、とあります。 Aには配偶者、子はいません。 AとBには、母違いの弟E(養子縁組されている)がいるのですが、つきあいがなく所在もわかりません。 この場合、甥C、Dよりも本来先順位となるAの両親(ともに故人)や、兄弟たちBEまで戸籍謄本が必要でしょうか。

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  • buttonhole
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回答No.2

>(1)疎遠になっている弟Eの戸籍謄本は必要ないのでしょうか。だとすれば、どういう理由づけからなのでしょうか。  登記手続上は不要です。なぜなら、弟Eが存在していても、C、Dが代襲相続人であることに変わりがないからです。 >(2)金融機関や年金の支払い者などからもAの戸籍謄本の提出を求められているのですが、Aの両親、弟B(及びE)の謄本も必要となるのでしょうか。  金融機関の判断によります。金融機関によっては、遺言があり、遺言執行者が定められていても、遺言の有効性を巡る相続人間のトラブルに巻き込まれることを危惧して、法定相続人全員の同意書(遺産分割協議書)、印鑑証明書等を要求するところがあり、そうであれば、当然、戸籍謄本も要求されるでしょう。金融機関が他の相続人の同意がないことを理由に支払に応じないのであれば、最終的には、金融機関を相手取って民事訴訟をするしかありません。    ところで、遺言執行者がいる場合、遺言執行者は財産目録を作成して、相続人に交付する必要があります。そういう意味では、Eも含めた戸籍謄本を取得する必要が生じるでしょう。 民法 (相続財産の目録の作成) 第千十一条  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

kazumako
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わからないことがたくさんあり、いろいろ戸惑っていましたが、 明日からの手続きをひとつずつこなしていく道筋が見えてきたように思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 遺言が「相続させる」という文言になっていますので、C、Dが代襲相続人であることを戸籍謄本で明らかにする必要があります。仮にC、Dが相続人ではない場合、遺言の「相続させる」という文言は、遺贈の趣旨であると解されるので、所有権移転登記は、C、Dからの単独申請ではなく、登記権利者C及びD並びに登記義務者Aの遺言執行者(遺言執行者がいなければ、Aの相続人全員)からによる共同申請になるので、登記の申請の構造が変わってしまいますし、登録免許税の税率も変わるからです。  ですから、第1順位の相続人がいないことを証するために、Aの出生から死亡までの戸籍謄本、第2順位の相続人がいないことを証するために、Aの両親の死亡の記載のある戸籍謄本、C、Dが代襲相続人であることを証するために、Bの死亡の記載のある戸籍謄本並びにC及びDの現在の戸籍謄本が必要になります。

kazumako
質問者

お礼

buttonhole様、早速のご回答ありがとうございます。 ご丁寧な説明に納得です。古い戸籍にまでさかのっぼって謄本を提出しなければならないのですね。 公正証書の遺言があれば、ポンと相続登記できるものと思っていたのですが、そう簡単にはいかないことがわかりました。 ところで、 (1)疎遠になっている弟Eの戸籍謄本は必要ないのでしょうか。だとすれば、どういう理由づけからなのでしょうか。 また、 (2)金融機関や年金の支払い者などからもAの戸籍謄本の提出を求められているのですが、Aの両親、弟B(及びE)の謄本も必要となるのでしょうか。 以上、重ねて教えていただければ幸いです。

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