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相続での遺留分請求権利

A・BはC・Dの両親ですがAとBは離婚しております・本題ですがAの遺産相続はC一人に全て相続させる公正証書遺言が在ります・尚、Dは植物状態で何も出来ません・そこでDにAの遺産相続遺留分をBが代わって請求出来るものでしょうか?出来るのならどの様な手続をすればよいのでしようか?詳しくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

Bはできません。 法律的にはなんの権限もありません。 Dの成年後見人はできる可能性があります。できない可能性があります。 遺留分減殺請求権は一身専属する権利とされています。 しかし、承継人にあるとされています(民法1031条)  一身専属の例外と言える 万一 Dが死亡すれば、Bが減殺請求する事はできます。 なお、減殺請求期間の1年の進行しない物と考えます。(Dが知り得ないので)10年間はできることになる。  民法1042条

noname#137421
質問者

お礼

有り難う御座いました。

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