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言い回しを教えてください。労働裁判。

社長が管理職のものや従業員の教育や管理を怠る, 管理不行き届きであることを総括して なんと表現すればいいでしょう? 「これらはすべて事業主の○○○義務の○○である。」としたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これが正解という表現はありませんが、一例をあげるならば、 「事業主の監督義務の怠慢である」 でしょうかね。 でもね、裁判だからって、わざわざ四字熟語的な表現を使う必要はないと思うんですよ。 言葉はわかりやすいのがいちばん。 「社長は雇用主として従業員の労務管理および教育にかかる一切の義務を怠った」で充分だと思いますけど。

noname#245847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね,難しく書けばいいっていうものでもないですね。 いいたいことがきちんと伝わればよしとします。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

訴訟の話なら、そんな概括的抽象的な表現をしてもあまり意味が ありません。 違反の根拠をきちんと法令条文や契約条文として示すことです。 例えば、教育の義務というのは労働基準法にはありませんから もしそういう義務があるとすれば、雇用契約や国や自治体の 育成支援事業の補助条件違反というようなことなのでしょう。 とすれば一般的な話ではなく、個別的な主張となるはずです。

noname#245847
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ調べて勉強してみます。

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