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労働環境の整備義務に付いて

用語の使い方が違えているかと思います。併せて教えて下さい。 使用者(=社長や事業所の管理職)は、事業所(=広義の仕事場)の 就業環境、そのハードソフト両面において環境整備をする義務がある、 と聞いた事があります。 ただ、それが道義的な意味なのか、法的なのかが分かりません。もし 法的由来があるものなら、どの法律・法令から出来たものなのか教え て下さい。よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.1

直接的には労働安全衛生法があります。第1条には「この法律は、(中略)労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」とあります。 そして具体的に各条文や施行令や指針等で細かく決められています。例えば、第22条は「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」として、その健康障害となるガスや放射能等に対す措置を義務付けています。 また、第71条の2は「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない」として、その第1項には「作業環境を快適な状態に維持管理するための措置」、第3項には「作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備」、第4項には「快適な職場環境を形成するため必要な措置」を努力義務として、これらに違反すると、行政指導として是正勧告から罰則まであります。 また、事業者の労働者に対す安全配慮義務を怠ると民法や労基法に基づく不法行為や債務不履行で訴えら、損害賠償を命じられる判例も数多くあります。 勿論、従業員の命と健康を守ることは、法律より道義的な意味の方が大事なのは言うまでもありません。 URLは安全衛生法です。参考まで。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7-2
artist15mg
質問者

お礼

詳しいお話をありがとうございます。 第1項「作業環境を快適な状態に維持管理するための措置」 第3項「作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための     施設又は設備の設置又は整備」 第4項「快適な職場環境を形成するため必要な措置」 これは事業所の状況によってピンキリなのかも知れませんね。私の 勤務先はそれこそ夏暑く冬寒いところからのスタートなので、それ こそないものねだりから会社に求めていかなくてはならないのでし ょう。 こういった事をお聞きする事は、もちろん会社にモノ言おうと思っ て居る訳だからですが、自分がしようと思う行動に裏付けを持って 取り組めるのは何より助かります。 本当にありがとうございました。

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