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労働法?
こんにちは。 私は人事の仕事に就いて間もないのですが、先日うちの会社に労働衛生管理者が選任されていないと言う事で労基から指導が入り現在色々と準備をしているのですが、その他にも会社に必ず必要な資格者などがないか、すべて調べて報告するように上司から言われています。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 会社は従業員150人前後、事業内容は旅館業です。 宜しくお願いいたします。
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Ano.2様と同じく、関係する行政庁に問い合わせた方が良いです。 労働基準監督署 労働基準法、労働安全衛生法、これらに関係する諸々の法律 消防署 消防法及びその地域に於ける条例 保健所etc 知らずに不備を指導されるのと、知らないから指導を仰ぐのとでは、天地ほどの違いがあります。 私が持っている資格関係から推測されるものだけでも 消防法関係 ・一定量以上の灯油や重油を保管している場合 ⇒危険物取扱者甲種若しくは乙種第4類の免許者。 ⇒危険物保安責任者 ・一定規模以上の旅館 ⇒防火管理者 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/kanri/life09-e.htm ⇒防火管理技能者 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/ginousya/ginou01.html http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu9.htm 労働安全衛生法関係 ・常時50人以上の労働者をしている事業所は、所定の資格を持つ者の中から次の者を選任し、法に定める事項を管理・担当させなければならない。 衛生管理者(法12条、令4条) 産業医(法13条、令5条) ・旅館業は常時50人以上の労働者を使用している場合、安全管理者(法11条、令3条)を選任しなければならない。 ⇒衛生責任者と同一の者が兼ねる事が出来、「安全衛生管理者」と呼ぶ ・旅館業は常時300人以上の労働者を使用している場合、総括安全衛生責任者(法10条、令2条)を選任しなければならない。 ・一定の大きさを超えるボイラーの取り扱いがあるのであれば、作業主任者を選任し、その者に指揮その他の事項を行わせなければならない(法14条、令6条) ・敷地内で1トン以上の荷物を上げる能力を持つフォークリフトを運転する場合には、フォークリフト運転技能講習終了者を充てなければならない。(法第76条、令78条)
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ここに質問するよりも、直接、労働基準監督署の担当官に問い合わせることです。旅館業と言っても、色々個々違いますので、ここでの回答を鵜呑みにしないことが重要です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問だけではなんとも言いかねます。多分必須のという意味ですよね。 旅館業ということですぐに思いつくのは、 食品衛生責任者 調理師 ふぐ調理師免許 製菓衛生師免許 あたりですが。(必須かどうかは具体的業務内容による) あとボイラーとか、設備メンテナンスするのであればその設備に応じた資格が必要であるとかですね。 はっきり言うと多岐にわたると思いますので、細かく点検するしかないと思いますよ。
お礼
丁寧に詳しくありがとうございました。 とても助かりました。