- ベストアンサー
タニタ食堂の栄養士が億万長者になれない理由とは?
- 職務著作については、一般的には従業員だけでなく課長職や部長職などの管理職も含まれます。
- また、取締役や社長などの役員や個人事業主の方も書籍やブログなどを出版していますが、著作権や版権、著作料などはどうなっているのでしょうか?
- 一般社員は仕事中にブログなどを書くことはできませんが、個人事業主や法人での社長は職務と絡めて書く場合、それは職務著作となるのでしょうか?詳しい方からの回答をお待ちしています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律上の従業員は社長も含まれますよ。 それはさておきまず条文 著作権法第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 「法人等の業務に従事する者」いづれも含まれると思います。管理職も法人との雇用関係があるでしょうし。 法人等の発意に基づき、法人名義で公表されることも条件です。いくら仕事中に書いても会社名義ではなく従業員本人の個人名義で出版する場合は職務著作とはなりません。会社の発意、業務とは関係なく勝手に出版した場合は該当しません。 版権という言葉は避けてください。法律用語ではないです。この場合著作権と同じです。
その他の回答 (1)
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
まず、著作権法第15条1項を見ておく必要があります。一般に「職務著作」と言われていますが、「法人著作」の方が分かり易いと思います。 「第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」 同じ知的財産ですが、特許の場合では、法人等の従業者(社員など)が発明し特許を受けた場合の特許権はその従業者に帰属します。これを職務発明と言っています(特許法第35条)。著作権の場合は、特許と違い、著作者人格権という権利がありますが、仮に、これが従業者に帰属すると、行使された場合に使用者は財産権として利用できません。その理由もあって、著作権と著作者人格権は使用者に帰属することになりました(職務著作)。 第15条で「法人」としていますが、自然人(一般的な人のこと)に対する表現ですが、ご質問の社長、部長、課長など、また、オーナー社長、サラリーマン社長、その他管理職などを示しているのではありません。会社法で会社は法人とされています。法人は実際の自然人ではないのですが、権利を持つ「人」のように扱われます。まあ、会社と考えてください。 職務著作では法人が著作権を持ちます。従って著作権の利用や譲渡は法人が主体となります。その結果、法人の著作権から生じる売上・利益は法人に属します。一方で、その法人に属する使用者(たとえば、オーナー社長も含む)や従業者は、報酬や給与等により、その創作の労働の対価や譲渡の場合などの利益を得ることになります。 少し長くなりました。職務著作として成立する条件が著作権法第15条には定められていますが、必要ならまたご質問ください。
補足
遅くなってすいません。ほかの裁判で時間を取られてしまいまして、代表が個人で本を出しましたが、その行為を容認していましたが、著作権の著作料が個人に入る事を聞いていなかったので、会社に入れるように言いました。拒否していますが、会社に入れてもらうにはどうしたらいいでしょうか。
お礼
ありがとうございます。