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試用期間中による労働契約の解除

すでに退職した会社ですが、経理総務を担当していました。退職処理の事等について、聞きたいので最終給与を会社に取りに来るように言われてしまいました。 その時の退職処理について知識のある方に教えて頂きたいです。 社長が営業さんを2人雇ったのですが、2人とも6ヶ月の試用期間中でクビになりました。事業主からの呼びかけによるものなので、雇用保険喪失届けには『事業主都合』と書き、社長の確認と社印を貰って提出していました。最終給与が翌25日なので、後から離職証明書を作成し、それには社長指示により、『試用期間中の労働契約解除』と書きました。最近、新たな求人を出そうとしたらしいのですが、短期間に事業主都合で解雇されたものが2人居るとの事で、職安から求人の申込が受理されなかったそうです。社長は私が『事業主都合』と書いて勝手に提出した!と言ってきたのですが、『試用期間中の労働契約解除』は事業主都合とは別ものになるのでしょうか? また、給与を取りに会社に行くのが怖くなってしまいました。これは、私に責任が問われることになるのでしょうか? 切実に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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noname#56533
noname#56533
回答No.2

試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。 社員として本採用しがたい事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することになります。 試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められています。 とはいえ、一旦採用しているわけですから、何でも簡単に解雇できるわけではなく、職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠き、そのため会社に損害を与えたとか、勤務態度があまりにも悪く会社に非協力的であったりする場合などが、正当な事由とされています。 試用期間は企業によって違いがありますが、おおむね3ヶ月が多いようです。但し、試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。 試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。(ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要です。) したがって、質問者は、正当な記載をされたことで責任はないと思われます。 求人の申し込みが受理されなかったことも今回の件とは関係ないと思います。                              

miniwata2
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。少し気持ちが楽になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

試用期間は14日です。 それを超えるもので今回のようなケースは、事業主都合で、あなたが正しいです。

miniwata2
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。 会社に行くときの気持ちが少し楽になりました。

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