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労働相談について(退職)
退職するにあたり、退職金の交渉を事業主(従業員10名以下)としたいのですが、弁護士、司法書士、社会労務士いずれの方にそうだんするのが良いでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
ご存知だとは思いますが、 退職金に関しては、法律で定められてはいませんので、支払わなくても違法ではありません。 ただし、就業規則があり退職金規定がある場合、 または、労働慣行として過去に支給実績があり労使共に退職時には退職金の支給があると認識している場合には、会社は支給する義務がありますが、そうで無い場合は支給の義務はありません。 支給の義務が無いのに支給するよう交渉するなら弁護士かなと思いますが、 支給義務が無いのなら突っぱねられて終わりだと思います。 中退共等のような退職共済に加入している場合は、 そこの規約によりますので交渉しても無理です(掛け金が決まっていて掛け金と期間で支給額が決まっている)。 支払は、退職者本人が請求し退職者が指定する口座振込みになります。 その退職支給額の一部を返せなどといわれているのであれば、 労基署への相談も可能です。
その他の回答 (2)
- zhuwu
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回答No.2
相談の内容にも寄りますが、まずは所管の労働規準監督署が適当です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 労働基準監督署には相談済みです。
- hideaki1989
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回答No.1
通常は弁護士です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。