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労働基準法の使用者の範囲について

第10条で、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」とありますが、管理職の課長(私の会社では課長以上で管理職の扱いです)は、使用者の範囲に含まれるのでしょうか。 使用者で無ければ、第9条の「労働者」になるはずですが。

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  • aaa999
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回答No.3

質問者の会社には、安全衛生委員会を設置されていますか、同委員会の会社側委員・幹事となる立場の職責が使用者です。

ooioo
質問者

お礼

労働衛生委員会は設置されていて、課長はその会社側の委員となっています。 そうすると使用者になりますね。 これでわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • uoza
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回答No.2

第10条の「使用者」は、簡単に言えば労基法上の罰則の対象になる者です。罰金又は懲役に値するだけの権限と責任を持っている者ということ。 #1さんは、第41条第2項の「管理監督者」を説明されています。 この「使用者」「管理監督者」の定義は現実問題として、難解なために理解されていないもののひとつでしょう。いずれにしても、労働法は実態で判断しますので、職名など無視して考える必要があります。

ooioo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 この場合使用者になることがわかりました。

ooioo
質問者

補足

今回私が聞きたいケースの課長は、課長代理や係長など実際に部下を監督する権限を持っている課長です。 同じ課の中に課長待遇ではあるが、部下のいないポジションの人は別にいます。

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.1

以前サービス残業の件でいろいろ調べた事があるのですが、本当の管理職とは出勤時間が拘束されない、経営の多くの面で会社と一体などと本当に経営者側の人間の事を指すと知りました。 名ばかりの課長であったら、「労働者」になると思います。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/kangaeru/koyou/overtimework/jittai/q-a.html
ooioo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回の私が聞きたいケースの課長は、部下を持つ課長なので、いわゆる課長待遇という職ではないのです。