- ベストアンサー
国民健康保険の事業主負担について
社会保険料は、事業主が従業員の1/2を負担することが義務?付けられていますが、国民健康保険料は、そうでないと記憶しています。 つきましては、国保の場合、従業員や役員の国民健康保険料を事業主(会社)が負担してもよいのでしょうか?また、全額負担するとしてもよいのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険は社会保険事務所が管理しており、労使折半が義務付けられています。 国民健康保険は国(市町村)が管理しているので、加入者が保険料を支払い、足りない分を国が補うものですので、会社が負担することはできないと思います。 要するに社会保険と国民健康保険では管轄が違うので、制度も違うと思います。
その他の回答 (2)
- cleo7th
- ベストアンサー率63% (12/19)
国民健康保険は、本来的には、いわゆる社会保険の適用を受けない自営業の方等が加入することを想定した保険で、住所地の市町村が主体となって運営しています。(国民皆保険の立場から社会保険、共済保険等の他の健康保険の適用を受けない方は国民健康保険に加入する必要があります。) 会社員については、基本的には社会保険の適用を受けることを想定していましたが、事業主が2分の1の保険料負担を嫌がり、本来社会保険が適用されるべきなのに事業主がこれに加入せず、やむなく国保に加入している例も多いと思われますが。 国保というものは、市町村が運営する国民健康保険に、他の健康保険の適用を受けない人が個人として加入し、前年の所得に対して保険料が算定され、これを納めることによって成り立っている保険です。 ですから、たとえ会社員が国保に加入していたとしても事業主云々といったものは全く関係なく、事業主が保険料を負担するといったことはありえません。
下記のいずれの場合、社会保険を事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。 法人(株式会社等)の場合は、従業員1名でも強制適用事業所で、本人の意思に関わらず社会保険に加入しなければならなくなっています。 個人事業所の場合は従業員数が5名以上いる場合は強制適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。 個人事業所で従業員が5名未満の強制適用事業所以外の事業主は、働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けて任意適用事業所になります。事業所に使用される者全員社会保険に加入できます。 国民健康保険や国民年金は個人が加入するものです。 保険料も加入者に納付義務があります。 上記の任意適用事業所のように事業主の意思で加入しているものと違います。 事業主が保険料を負担しなければならないというものは一切ありません。