社会保険料額を決定するとともに、個々人の年金記録に反映し、将来の年金受給額を算出する基礎データにするためです。これは毎月の給与に係わる標準報酬月額の届出と同じ位置づけのものです。
根拠法令は、厚生年金保険法第27条・28条、並びに厚生年金法施行規則第19条の5です。
◆厚生年金保険法
第二七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(「事業主以下単に」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二八条 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
◆厚生年金法施行規則
第十九条の五 被保険者(船員被保険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
(第3項以下は引用省略)
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