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再婚時の子どもの扶養について

大学生の子どもが2人おりまして、近い将来再婚を考えております。 現在は給与(会社員)のほかに収入がありますので確定申告をしています。再婚(入籍)後も仕事は続けるつもりです。 質問ですが、私は夫の籍に入りますが、子どもたちは元の籍にとどまります。その場合、私の子ども2人は私の扶養家族とはならないのでしょうか? 実質的には子どもたちを扶養する(学費等)のは私です。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>私は夫の籍に入りますが、子どもたちは元の籍にとどまります。 >私の子ども2人は私の扶養家族とはならないのでしょうか? 単に「扶養している」といった場合は「生活の面倒を見ている」という意味しかありませんので、税金、健康保険、あるいは自治体の手当など【各々の制度で】「どのような基準を持って扶養しているとみなすのか?」を確認する必要があります。 ○「税金」について 税金の「扶養控除」には「生計を一(いつ)にする親族」という規定があります。 ・「生計を一(いつ)にする」は幅を持たせた解釈が可能な規定です。(以下のリンクを参照下さい。) ・親族は「6親等内の血族及び3親等内の姻族」と規定されています。(お子さんは当てはまります。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『親族とは』 http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm また、お子さんが「控除対象扶養親族」となるためには(お子さんの)所得が「38万円以下」である必要があります。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 【所得】=収入-必要経費(または給与所得控除) 税金=(【所得】-「所得控除」)×税率 ※詳細については税務署へご確認下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ○「健康保険」について 健康保険の「被扶養者認定」の基準についても「扶養の実態」に即した規定になっています。 しかしながら、健保ごとに基準の緩和や厳格化がされており、認定基準については直接確認されることをお勧めします 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ○「自治体の各種手当」について これは自治体ごとに違いますので直接役所へご確認下さい。 (参考) 『Q1(子供の)過去の国民年金保険料を一括して支払った場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868

miwa-kuno-js
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、お子さんの給与年収が103万円以下、健康保険は130万円未満なら扶養にできます。 >その場合、私の子ども2人は私の扶養家族とはならないのでしょうか? 税金上はなります。 全く問題ありません。 なお、その子をご主人と貴方と両方で扶養にすることはできません。 健康保険の扶養は、細かなところは健康保険によっても違うので、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 そのような場合、ご主人のほうが収入が多い場合、ご主人の健康保険の扶養にするように言われることもあります。

miwa-kuno-js
質問者

お礼

ご親切なご回答ありがとうございました。 よく理解することができました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

あまり長すぎる回答も分かりにくいと思いますので、簡潔に書きます。 >その場合、私の子ども2人は私の扶養家族とはならないのでしょうか… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、国や会社が誰の扶養家族にしなさいと言ってくるわけではありません。 あなた自身が、あなたの扶養家族とするか、再婚相手の扶養家族とするか決めれば良いのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等なら今年の年末調整で、扶養者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 なお、子供を控除対象扶養者とするための要件は、 1. 「生計を一」にする家族であること。 2. 被扶養者の「所得」が38万 (給与なら 103万) 以下であること。 3. 他の者の控除対象扶養者、控除対象配偶者や事業専従者になっていないこと。 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >大学生の子どもが… ここで注意を要する点が一つあります。 「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm があるので、「所得」で 65万 (給与なら 130万) まで本人には所得税が発生しませんが、親の控除対象扶養者になれるかどうかは、あくまでも勤労学生控除を適用する前の所得額です。 つまり、バイトが 103~130 万の間だと、本人に所得税は発生しないが、親の控除対象扶養者にはなれないと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

miwa-kuno-js
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

健康保険についてのみ >私の子ども2人は私の扶養家族とはならないのでしょうか? 手続きをしなければお子さんはあなたの扶養家族のままです。 お子さんは配偶者の連れ子という形になりますから同居が条件です。 いくら仕送りをしていても別居である限り「ご主人」の被扶養者にはなれません。 「ご主人」がお子さんと養子縁組をすれば別居でも一定の条件を満たせば扶養にすることが可能です。 そもそもお子さんの扶養者は「ご主人」ではなくあなたですから「ならない」わけはありません。

miwa-kuno-js
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よく理解することができました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

生計を一つにする親族なので、苗字は関係ないですよ。 大学生なら、アルバイト収入が年間103万円を越えてないかどうかの確認を忘れないでください。

miwa-kuno-js
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 アルバイト収入は103万円もありませんので大丈夫です。