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扶養認定

妻が公務員、夫が民間勤務の再婚家庭です。夫には子どもがおりました。夫と妻の間に子どもが産まれたとき、扶養を妻の方に入れたいと願いでたところ、分割扶養はできないということで、二人とも夫の扶養となりました。しかし、後で、分割扶養も可能であるが、妻の方が収入が高いこと・世帯主でもあることから二人とも移した方が何かといいと担当者からアドバイスをもらい、申請手続きをし、認められました。しかし、今になって、その当時の扶養の移動は誤りであり、再度、夫側に移すよう給与担当者から言われました。その根拠は、県の通知による「主たる扶養者にリストラ等の劇的な変化があった場合をのぞき、扶養を移動することはできない」というものです。一度、夫側に二人とも入っている、そして夫の給与額は変わらない。劇的な変化がない。よって、当時の認定は誤りという説明です。実際の生活は、妻の給与で生活が維持されている状態です。この扶養認定誤りという見解は正しいのでしょうか。

みんなの回答

  • jiji1219
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回答No.1

県によってちがうのでは。 というのは、ある府では、税金対策等もかねて 例えば 子供二人を夫が一人目、妻が二人目をそれぞれ分けて 扶養認定している方が多いそうです。 しかしある県では、分けれないそうです。 どちらか一方にいれないといけないそう。 (たいてい夫にいれる) (しかし、年収が妻の方が多かった場合妻側にいれるのが 認められてましたが・・・) 理由をたづねると、扶養手当がコード入力のため 扶養手当の金額が一人目、二人目、三人目と金額が違い、 しかし、夫婦公務員でひとりづつ扶養にすると コード入力のため2番目の子供にも 1番目の金額 入金されてしまうので、(多く支給してしまう) 事務処理上できない と・・・ 訂正入力すればよいことですがね。(単に邪魔くさいか?) 所属の担当者ではなく、本部の給与課に直接聞いてみられては いかがですか。

kusukusu44
質問者

お礼

ありがとうございました! 県によって分割扶養できる・できないがあるなんて初めて知りました。 ということは、扶養認定もそうなんでしょうね・・。 でも、事務処理上できない・・というだけの理由だったら、納得できないですよね。 子供の扶養をどうするのかは、夫婦で決めることなのに・・と思うのですが、所詮、宮仕えですからね・・・。 参考になりました。ありがとうございました!