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30代主婦個人年金受給中、パートに出たいです。

6年前に夫をなくし生命保険会社より年金を受給してます。 一昨年12月に再婚をし現在の夫の扶養に入ってます。 再婚前までは子供2人を扶養し年収120万くらいでした。 年金による所得金額が年83万です。 確定申告で年金の源泉微収税額が還付になります。所得税、住民税を納税してます。 この年金収入は夫の会社にはわかってしまいますか? 社会保険上で扶養に入っていたいのですが、この83万の収入があるので 扶養条件の130万までだと少ししか働けないので困っています。 もうひとつ質問です。 実は年金収入が雑所得になると知らずずっと申告してませんでした。 先日、確定申告を5年間分まとめてしてきました。 さかのぼって不足の住民税や国民保険料を支払うことになるのでしょうか?

みんなの回答

  • chi-topi
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.1

まずは、生命保険会社の個人年金ですが、源泉徴収されていないと思います。(雑所得は総合課税なので) 扶養に関しては、税金と健康保険等は違います。 まずは、 >先日、確定申告を5年間分まとめてしてきました。 >さかのぼって不足の住民税や国民保険料を支払うことになるのでしょうか? ですが、 雑所得(個人年金の収入)= その年に受け取った年金額 - 必要経費 です。 年金の種類にもよりますが、確定年金10年(何年かで決まった年金額を受け取ってしまうもの。最もポピュラーな年金)の場合、 83万円 × 10年 = 830万円 支払った保険料 800万円 830万円 - 800万円 = 30万円 30万円は10年分の儲けなので、1年は3万円の所得になります。 この例の場合、年間3万円の所得が増えるだけですので、他の所得と合算しても影響はないと思います。 ただし、個人年金の種類によっては、死亡保険金を年金として受け取るタイプなど、支払った保険料が少ない場合もあります。 当然その場合の必要経費は少ないので、ご加入の年金保険を確かめないと影響はないといいきれませんが。 次に、健康保険の扶養です。 健康保険の扶養では、必要経費はありません。受け取る個人年金額が、そのまま収入とみなされます。 130万円 - 83万円 の範囲内に所得を抑えなければ、健康保険の扶養を外されます。 ご本人の税金やご主人の税金が増え、国保に加入、おまけに国民年金に加入して納めなければなりません。 どうしても働きたいのなら、ご主人の税額の増加が頭打ちをする141万円以上の収入を得るよう、がんがん稼ぐのがよいかと思います。

ppocho1
質問者

お礼

お礼がおそくなり申し訳ございません。 年金は10%源泉徴収されてます。必要経費は8000円台です。 ですので扶養内で働くのは難しいのです。(社会保険上) 5年間私が確定申告をしなかったら、年金収入があることを役所や税務署から指摘されなかったので確定申告をしなければよいのかな?と。。。 でもこれって脱税ですよね。