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The Formula in Article 104 of the Charter: A Blank Cheque or Functional Necessity?
- The formula used in Article 104 of the Charter comes close to being a blank cheque, and reflects something of a ‘functional necessity’ test.
- The formula in Article 104 of the Charter refers to the legal capacity necessary for the exercise of functions and fulfillment of purposes.
- The translation and understanding of the formula in Article 104 of the Charter have been challenging due to its complex syntax and multiple possible translations.
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主語:The formula used in Article 104 of the Charter 憲章の第百四条に使われた公式は 動詞1: comes 来る 副詞句:close to being a blank cheque, and 空白の小切手に近く 動詞2: reflects 反映する 目的語: something of a ‘functional necessity’ test,「機能的必要性」テストの類を 目的語の説明: speaking as it does of ‘such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes. その機能の用途とその目的達成のために必要な法的権限に言及する点で 訳一 憲章の第百四条に使われた公式は空白の小切手に近く来る、そして その機能の用途とその目的達成のために必要な法的権限の言及する点で「機能的必要性」テストの類を 反映する come close ~に近く来る> ~なようなものだ a blank cheque 空白の小切手 > 金額が書いてないからどんな金額でも書き入れられる > どんな勝手でも許される 訳2 憲章の第百四条に使われた公式は、何をしてもよいと言う無制限の許可証のようなもので、その(公式の)機能行使とその(公式の)目的達成のために必要な法的権限があると言う点で「機能的必要性」テストのようなものを思わせる。
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国連憲章第104条曰く 機構は各加盟国の領域において法律行為能力を享有しなければならない。というのも機構にはその機能の行使と目的の達成が必要であるからである。 憲章第104条に使われた公式文は自由裁量権と化し、機能的必要性試練をも反映している。 そして、その公式文は機構が機能の行使と目的の達成を必要としているがゆえに、機構が法律行為能力を反映するがために言及しているようである。 締め切ってなければ、文法解釈は追っていたします。
- d-y
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憲章第104条の文言は、「その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力」を問題にしており、白紙委任に近く、一種の「機能的必要性」基準を反映したものになっている。 The formula used in Article 104 of the Charter comes close to being a blank cheque, 憲章第104条の文言は白紙委任に近く、 and reflects something of a ‘functional necessity’ test, 一種の「機能的必要性」基準を反映したものになっている。 speaking as it does of ‘such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes. 実際に「その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力」について語っているので (as it doesは挿入句ですが、訳すときは、とりあえず省いて考える方が自然な訳になるかもしれません)
No1さんの回答をベースとして訳してみました。 The formula used in Article 104 of the Charter comes close to being a blank cheque, and reflects something of a ‘functional necessity’ test, 憲章の第104条に用いられている公式文は今や有名無実化しており何か機能的必要性の確認として示されているだけである speaking as it does of ‘such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes'. ↓ and the formula speaks as Organization reflets of (gives evidence of the characteristics or qualities of)‘such legal capacity as may be necessary for the exercise of Organization's functions and the fulfillment of Organization's purposes'. そして、各国の機構が彼らの目的や機能を遂行するただけ必要な法的能力に言及したものに成り下がっている。 http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/reflect
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
The formula used in Article 104 of the Charter ▲憲章の第104条で使われている決まり文句は comes close to being a blank cheque, ▲白紙委任状も同然になっている。 ※「金額が無記入なので勝手に金額を書き込めるようになっている小切手」が原義で、条文が有名無実になっていることを言っています。喩えて言えば、日本の憲法九条のような状態です。 and reflects something of a ‘functional necessity’test, ▲何かの「機能的な必要性」のテストを反映している ※体の一部とか、機械の重要な部品のように、「なくてはならないもの」の意味です。生存のためには必須であるのかどうかをテストすることです。 speaking as it does of ‘such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes. ▲「機能の訓練や目的の達成のためには、法的な許容範囲では必要になるかも知れないと言いつつも ※テストの結果が「生存のために不可欠」とは出なかったので、目的を「機能の訓練や目的の達成」にすり替えて、それをテストの結果であるかのように公表したものでしょう。
- spring135
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「憲章の第104条に用いられている公式の手続きは自由裁量権の規定に似ており、機能の必要性の確認を反映している。言うならば機能の行使と目的への適合性に必要な法的可能性に言及したものである。」 内容を反映して適宜修正してください。