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即時償却の条件

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についての質問です。適用対象法人は資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人とありますが、この資本金には資本金準備金等、他の純資産勘定は含まれないですよね?

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  • ベストアンサー
  • panage
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回答No.1

まず大丈夫だと思います。 私も会社で経理を担当しておりますが、資本金8000万・資本準備金4000万程ありますが、特例措置をうけて今のところ問題は起こってません。詳しくは、顧問契約している税理士がいてるならそちらへ、いないようなら最寄りの税務署へ問い合わせるのが一番だと思います。

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