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相続について教えてください。
7年前に私の父が亡くなりました。母は今でも健在です。 私には兄弟は兄が一人いました。 その兄が数ヶ月前に亡くなりました。 兄には子供が4人います。 4人の子供達は皆、社会人です。 兄の配偶者は兄がまだ生きている時に離婚しました。 兄には生前、借金があり子供達は全員、相続放棄を済ませています。 (いずれ、母と私も相続放棄をするつもりです) 今母が住んでいる土地や家屋などの登記は未だ7年前に亡くなった父の名義のままです。 将来母が亡くなったとき、父の名義になったままの固定資産と母の預貯金や死亡保険金などは、私と亡くなった兄の代わりに兄の子供達が平等に相続するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
7年前に、父親が亡くなった時点で、土地・家屋は、母、質問者様、兄の共有財産になっています。 今回、兄の死亡で、子供が家庭裁判所に申請する相続放棄をしたのならば、兄の子供は、借金も相続しませんが、父の土地・家屋のプラスの財産も相続しない事になります。 ですから、質問者様、母が兄の相続放棄をすると、土地・家屋の兄の持分が宙にういてしまうと思います。 早急に、司法書士等に相談される事をお勧めします。
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- manno1966
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> 兄が数ヶ月前に亡くなりました。 > 兄には生前、借金があり子供達は全員、相続放棄を済ませています。 > 今母が住んでいる土地や家屋などの登記は未だ7年前に亡くなった父の名義のままです。 根性のある債権者だと、その土地のことを調べて、兄の遺産相当分を払えと言ってくるかも。 > 母の預貯金や死亡保険金などは、私と亡くなった兄の代わりに兄の子供達が平等に相続するのでしょうか? 預貯金や資産は、兄の死亡時に相続放棄していても、代襲相続の資格要件には問題有りませんので、相続の対象です。 死亡保険金は、契約で受取人を指定しているので、契約に基づき指定された人に支払われます。
- goodn1ght
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(いずれ、母と私も相続放棄をするつもりです) 2人とも兄の相続人ではないし、相続放棄は死亡の事実を知ってから6ヶ月以内。 母の相続人はあなただけです。 兄の子は兄が亡くなったときに相続放棄したので代襲相続はできない。
お礼
回答ありがとうございます。 土地・家屋の兄の持分が宙にういてしまうと思います>について。 そういう仕組みになっているのを知りませんでした。 やはり専門に相談するのがいいのでしょうね。 参考になりました。