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自分の生命保険金の受取人は配偶者ですが遺言で子供に保険金を受け取るようにできないでしょうか?
私の生命保険の契約者と死亡保険金の受取人は配偶者となっておりますが、夫は金銭にだらしなく、私としてはせめて子供に保険金を受け取らせたいのですが、契約者を変えることを夫が承諾しません。遺言で私がなくなったときの保険金受取人を子供に遺すことは可能でしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが・・・
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私の生命保険の契約者と死亡保険金の受取人は配偶者となっておりますが、夫は金銭にだらしなく、私としてはせめて子供に保険金を受け取らせたいのですが、契約者を変えることを夫が承諾しません。遺言で私がなくなったときの保険金受取人を子供に遺すことは可能でしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが・・・
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