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自分の生命保険金の受取人は配偶者ですが遺言で子供に保険金を受け取るようにできないでしょうか?
私の生命保険の契約者と死亡保険金の受取人は配偶者となっておりますが、夫は金銭にだらしなく、私としてはせめて子供に保険金を受け取らせたいのですが、契約者を変えることを夫が承諾しません。遺言で私がなくなったときの保険金受取人を子供に遺すことは可能でしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが・・・
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>契約者を変えることを夫が承諾しません。 この場合契約者は関係ありません。あくまでも「保険金受取人」が誰であるかというのが問題になります。 >自分の生命保険金の受取人は配偶者ですが遺言で子供に保険金を受け取るようにできないでしょうか? 無理です。死亡保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の財産です。つまり相続財産ではないので、相続問題とは関係ありません。
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- shinya910
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契約者の変更をし、受取人の変更をしたところで、根本的な問題があります。 未成年の子供が保険金の受け取りをする場合には、親権者の承諾が必要になると言う事です。 いくら、受取人をお子様に変えたところで、保険事故発生時にお子様が未成年であれば、親権者が通常はご主人さまになりますので、結果的にはご主人様の思うようになってしまうのでは無いでしょうか? 以前、聞いた話ですが、離婚された夫婦で、母(元妻)が子供を受取人として生命保険に加入後交通事故にて死亡。父(元夫)がそれを聞きつけ親権者として名乗り出て裁判所がこれを認め、保険金受取時の親権者になり、全て使い尽くしたとか・・・。 保険は、出口も大事です!
お礼
アドバイスありがとうございます。 幸いにも子供は二人おりますが、24歳と、来年二十歳になります。 まず保険の契約者から変更することから始めたいと思います。
- ga-ku
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今は契約者がご主人なので、melody0606さんは受取人の変更ができないのですよね。 まず第1段階で契約者の変更を試みてみましょう。 口説き文句として「このままの契約だと、万が一私が死んで保険金をあなた(ご主人)が受け取る事になっても、所得税がかかるのよ。私を契約者にすれば相続税なのだけど・・・相続税の場合は殆どの場合控除されるので実質的には税金かからないのよね・・・」 って言ってみて下さい。 きっとご主人は「えーそうなの?!」とはならないでしょうか? melody0606さんが一旦契約者になってしまえば、後は契約者采配で受取人変更は可能ですので、お子様にすれば良いのではないでしょうか?
お礼
おっしゃる通りなのです。 それに現在私はまだ仕事をしていますので年末調整に自分の保険の掛け金年額17万くらいあるのでその分が契約者が自分であれば控除の対象になると思うので(ゆくゆくはその制度はなくなるかもしれませんが)その点も踏まえて アドバイスいただいたように話してみます。 ご親切にありがとうございました
お礼
ご回答いただきどうもありがとうございました。