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死亡保険受け取りを成人した子供に

50代既婚女性です。 成人した子供二人と夫がいて、みな医療保険とか 私と夫は総合保険にはいっています。 私が死亡した場合に、死亡保険金を子供が受け取るような保険というのは ありますか? 掛け捨ての保険金500万前後の保険のイメージをしております。 共済とかは、配偶者が受け取りと決まっているようです。 もしご存知であれば教えて頂きたくお願い致します。

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  • FEX2053
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回答No.1

民間のものなら、死亡保険金の受取人は保険契約者が 恣意的に決められるので、誰が受取人でもオッケーです (それこそ他人でも、です)。掛る税金が違うってだけです。 日本生命や第一生命など、民間の保険会社のパンフを 取り寄せてみてください。 ちなみに保険は「保険契約者のもの」で「被保険者のもの」 ではありません。保険契約者が被保険者じゃない場合、 被保険者の相続人ってだけでは保険金を請求できません。 請求できるのはあくまで、保険契約者と保険金受取人だけ になります。 例えば、保険契約者が離婚した旦那、被保険者が元妻の 場合で、かつ、元妻が子供の親権を全て持ってた場合でも 保険金受取人が旦那の新しい奥さんならば、元妻の子供は 保険金を受け取ることは出来ません。保険金はあくまで 新しい奥さんのものになっちゃいます。

koomooto
質問者

お礼

ありがとうございます。民間では可能なのですね。 我が家は、夫がすべて保険契約をしていまして、私はとても疎いのでとてもわかりやすかったです。 そういえば、時々保険金受け取りの事件で、他人が受取人というのもあったと思います。 相続人ではなく、受け取りの指定人ですね。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.3

生命保険専門のFPです。 生命保険の受取人は、被保険者の二親等以内ですから、 被保険者=母親 受取人=子供 という保険は可能です。 ただし、保険料負担者を母親にしておかないと、 死亡保険金は、相続税になりません。 (契約者ではなく、保険料負担者) 通常は、死亡保険金を相続税とするために、 契約者=保険料負担者=被保険者 とします。 相続税が一番、税金が安くなる可能性が高いからです。 ただし、質問者様が専業主婦だった場合、 話はややこしくなります。 なぜなら、専業主婦は、収入がないから、 保険料を払えるはずがないからです。 となると、 実質の保険料負担者=父親 被保険者=母親 受取人=子供 ということになり、死亡保険金は贈与税の対象になります。

koomooto
質問者

お礼

ありがとうございます。相続税が一番安い可能性が高いのですね。 私は、パートタイムで働いておりますので、それが一番良いですね。 私は元気なので、あまり心配はしていないのですが、 万が一の場合、子供の負担になるペットを飼っているので 託すために保険を考えました。 すみません、このような考えでお力を頂きまして。 皆様も、ありがとうございました。

回答No.2

共済はともかく普通の民間保険会社ならどこでもできるはずだ。 制限があるのは他人を指定する場合で普通は2親等ぐらいまでは指定できるようになっている。

koomooto
質問者

お礼

民間保険会社なら可能なのですね。 ありがとうございます。 時々、県民共済のパンフが郵便受けに入っているので 色々見ていた所でした。 掛け金が安いのが魅力だなぁと思いまして。 でも、可能ということですので、ちゃんと民間保険会社調べてみます!