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贈与税について
初歩的な質問ですみません。 父は、私の中学生の息子の銀行口座に定期的にお金を入れてくれます。積もり積もって1年間で110万を越してしまいます。この場合、中学生でも贈与税の対象になってしまいますか? これが、20歳過ぎの場合はどうですか?
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- mukaiyama
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>でもいずれ父が亡くなったとき通帳とはんこは息子が引き受ける… その時点で「相続」です。 あなたが先に旅立たれない限り、正確には「遺贈」ですが、贈与税の守備範囲では亡くあくまでも相続税です。 相続税は、個々の遺産について判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して判断しますので、実際に相続税がかかるかどうかは何ともいえません。 一方、そんな先のことでなく、社会に出たときとか結婚するときなどに通帳と判子を渡してしまうことがありそうですが、この場合はその時点で「贈与」が成立します。 ただし、先にも書いたとおり、祖父と孫の間の扶養義務として社会通念上妥当な範囲であれば、贈与とは見なされません。 具体的には、車通勤が必須な会社に就職したとして、その預金で軽かコンパクトカーを買うなら贈与ではありませんが、高級スポーツカーを買ったりすれば贈与と見なされます。 余った預金残高を孫が管理するようになれば、やはり贈与です。 大事なことは、例えば 10年かけて積み立ててきたから 110万× 10年分で 1,100万が無税になるわけではなく、1,100万円が一度に贈与されたという解釈になることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
- mukaiyama
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>父は、私の中学生の息子の銀行口座… 通帳と判子は誰が管理していますか。 父が持っいるのなら、その預金は借名口座と言うだけであり、父の財産のままですので贈与税の問題は起きません。 あなたもしくは息子が持っているなら、立派に贈与が成立します。 もちろん、親子あるいは祖父と孫の間で生活費をやりとりするだけなら贈与ではありませんが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ご質問文からは不要不急のお金であると読めますので、やはり贈与となります。 >中学生でも贈与税の対象になってしまいますか… 税法に子供割引はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速返答いただきありがとうございました。 通帳とはんこは父がもっています。 でもいずれ父が亡くなったとき通帳とはんこは息子が引き受けることになります。 当然それ以後父からお金が口座に入れられることはなくなるわけですが、それまでに貯まったお金は贈与ということになるのでしょうか?
お礼
丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。 教えていただいたサイトをよく読んでみます。 ありがとうございました。