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後から返す義務はあるでしょうか?
2006年に親が破産しそうになり100万ほど貸しましたが結局破産しました。(借用書はありません) 破産したので破産管財人を経て親の土地が私の名義になりました。(売れば200万ぐらい) 最近その土地を自分に名義変更しろとうるさく、名義変更の条件に貸した100万を返せと言うと育てるのに金が掛かったと言い出す始末・・・ もし仮に100万円が返ってきたとして、親が後から『やっぱり無し、金を返せ』となった場合はどうなるのでしょうか? 破産者からの借金の返済は法律上どういう扱いになるのでしょうか?
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破産者にお金を貸していた場合,免責により破産者の債務は「自然債務」になると解されています。 自然債務とは,訴えを起こしたりして債務の履行を強制することはできないが,任意に受け取った債務の弁済は有効になる債務のことである。 あなたの事例でいえば,あなたが親に貸した100万円は,法律の力で返済を強制することはできませんが,任意に返済を受けた後になって,親が後から「やっぱり無し,金を返せ」などと言ってきた場合でも,そのような要求に応じる義務はないということです。 なお,破産管財人の処分に伴い,あなたの名義になった土地を親の名義に戻す義務はもちろんありません。
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- bengofuji
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質問者様は、破産管財人から破産者であるお父さんの不動産の任意売却を受けたのだと推測されます。お父さんに貸したと言われている100万円は不動産の売買代金なのではないでしょうか。 そうだとすれば、あなたが買った不動産をお父さんに返す必要はないはずです。また、あなたも不動産の所有権を得ているのですから、代金を返せとは言えません。 破産管財人は、破産者の財産を有利に換価して破産財団を形成するのが職務ですから、息子だからと言ってタダで不動産の名義をあなたに変えてくれるわけがありません。 破産管財人と直接かけあって任意売却を進めたのが破産者であるお父さんだったため、お父さんも「息子から買い受け資金100万円と買い受け名義を借りたが、実際の買主は自分だ。」と勝手な理解をしているかもしれません。しかし、お父さんのそんな無茶苦茶な主張は全く通らないです。あなたは正当な所有者として権利主張されたらいいです。 念のため登記簿謄本を確認してみてください。登記原因に「売買」と書いてあれば、そういうことです。