• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産した後で、辞めた会社にお金を返す必要はありますか?)

自己破産後の会社への返済義務について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産した後で、辞めた会社にお金を返す必要はありますか?法律上は借金返済の義務が免除される場合もありますが、会社に在籍している場合は返済するつもりでいた場合があるため、相談が必要です。
  • 自己破産から数年経っている場合でも、残っている借金のうち自己破産になった分は返済しなくても良い場合があります。
  • 借用書にハンコを押し、借金の返済に取り組んでいるが、自己破産の時点での借金については確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

法律論としては自然債務になった分について返さなくていい となりますが、借用書の内容如何にともなって訴訟を起こしても 不利になる場合は存在します。 新しい借用書に書かれている貸し借りした日付はちゃんと 分けて記載されてますか? 破産した後の日付で合計額を書かれて いると新しく契約を結び直したように受け取られてしまう可能性も あります。 また免責された債務を返す事を条件に新しく借金したのであれば 自然債務を理由に返さないのは、信義即違反となるかもしれません。 また、前にも書きましたが今まで弁済した分については有効ですから 100万円を全て返さなくていいことにはなりません。弁済分を 差し引いた額が免除されるのみです。 借用書の有効性について、無料法律相談でも行政書士でもいいので 相談にいってみて下さい。

owotsuka
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございます。 >新しい借用書に書かれている貸し借りした日付はちゃんと >分けて記載されてますか? 破産した後の日付で合計額を書かれて >いると新しく契約を結び直したように受け取られてしまう可能性も >あります。 ここがはっきりしていないらしく、本人も悩んでいるようです。 無料法律相談に行くように伝えてみます。 本当にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

免責されているならば、その時点での借金については 返さなくてもかまいません。 ただし、返した分については有効な弁済ととられますので 返さなくても良かったなら、と返還請求する事はできませんし 現在の借金と相殺する事もできないものと考えます。

owotsuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自己破産の時点では本来返さなくてもよいと弁護士にいわれたそうですが、その後に面積に出来たはずの100万円を含んだ借用書にハンコをついてしまっています。これがどう判断されるのかもしおわかりでしたら教えていただければありがたく思います。 どうかよろしくお願いします。