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破産時における家の名義変更について

破産した親の住宅ローンの保証人(のこり800万)になっています。 親の変わりに借金を返済しなければいけないのですが、これを機に家の名義を自分に変更しようと考えています。借金は銀行1社からで抵当権をつけられています。 どの様な手続きをすれば、借金返済後自分名義のものになるのでしょうか。 また、銀行に返済する際ローンを組む場合新たに保証人が必要なのでしょうか。教えてください。

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回答No.1

 破産管財人がついていれば,破産管財人と銀行を交えて交渉をしてください。破産管財人にいくらかお金を支払って,家を買い取り,銀行との間では,新たに住宅ローンを組み直すということになると思います。  破産管財人がつかずに破産手続が終わってしまった場合や,破産管財人がついても,破産管財人が家を売却することなく破産手続が終わってしまった場合には,親との間で,売買契約や贈与契約をしてそれを元に所有権移転登記をすれば足ります。抵当権がついたままでも何の障害もありません。後は銀行との交渉となります。  銀行との間であなたが主債務者となってローンを組むとすると,保証人が必要となることは当然のことです。

keysuke
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 全く見通しがつきませんでしたがので非常に助かりました。ありがとうございました。

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