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本人名義の土地を所有している場合の自己破産
新年早々、兄が借金返済の目処が立たないので自己破産をしたいと言い出しています。破産自体は本人の意思で行うので構わないと思うのですが、問題は兄が所有(父が他界した為、名義変更をしたものです)している土地の事です。兄には妻子がありますが近々離婚することは決まっています。もし兄が破産する際、土地の所有権を義姉または甥や姪に移した場合、或いは、私が所有する土地との名義変更をした時、兄は財産を隠したことに当てはまるのでしょうか?またその土地は、私や母が公道に出る為の通路も含まれています。自己破産後、所有土地を借金返済に回した場合、その通路は使用できなくなるのでしょうか?兄は諦め気味なのですが、親から譲り受けた土地なので守れるものなら何とかしたいのです。回答宜しくお願いします。
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相続した土地ということなので、無担保という前提で回答します。 裁判所が弁護士を破産管財人として選任して、管財人が不動産を売却して債権者に売却代金を配当することになります。 ただし、債務者の親族が買主になることは制限されていませんので、住宅ローンの融資を受けることも含めて、売買によって皆さんの名義にすることは不可能ではありませんが、贈与・財産分与は裁判所が認めません。債権者に配当が出来ませんから(これから申し立てするのであれば、申立て人は居住地の役所発行の固定資産評価証明書か無資産証明書を提出しないといけません。1月1日現在でお兄さんには自分名義の不動産があるのでごまかしようもありません。いまから名義変更しても固定資産評価証明書しか出ませんから。また債権者の一部は不動産所有を把握しているでしょうし)。 お兄さんの土地の売却により、皆さんの土地が袋地になる場合、通行権は法律で保護されているので、とりあえず心配なされないでください。そのへんの詳細は、申立が実行された場合は、管財人になる弁護士と連絡をとってください。 ただし・・・・ <或いは、私が所有する土地との名義変更をした時・・・> 実例を見聞したことがありませんが、現在のお兄さん所有不動産の時価を損なわない形で交換できて、単純に売却してできるのと同額の配当が出来れば何も問題ないようにも思われます(交換の登記費用とかはそちらで残額負担しないとまずいでしょう)。 もしくは、単純に売却すると袋時の通行権を認めないといけない分お兄さんの土地の取引価格は近隣の相場時価と比べて著しく落ちてしまう、等という事情がある場合、管財人を通して裁判所に提案すれば、交換→新しい取得不動産を売却して配当、という方法がむしろ望ましい、という話しになることはありえるようにも思えます。 いずれにしろ皆さんもお兄さんが申立をする際に委任する弁護士、その後裁判所が管財人として選任する弁護士、これらの人と連絡を取れる形でお兄さんに申立をしてもらえるようにすることです。皆さんの勝手な判断ですべきではありません。 なお、お兄さんの不動産が借金の担保になっており、不動産の時価よりも債務残高が高い場合は話がかなり変わってきます。
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- xxxx123456
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破産管財人から、だれかが、買うしかないと 思います。
お礼
やはりそれしか方法がないのでしょうか…回答有難う御座いました。
- garnetscrein
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法律のページに質問を出した方がいいと思いますよ。
お礼
有り難う御座います。もう一度良く調べてから弁護士さん等に相談してみます。
お礼
丁寧な回答有難う御座います。大変参考になりました。早速、兄に連絡しようと思います。