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彼氏の借金
私の彼氏は今年の4月頃に自己破産をしました。彼は美大に進むために親を連帯保証人にして300万ほど借りており、その後ギャンブルなどで500万の借金へと膨らんでしまい毎月の支払が追いつかなくなって自己破産しました。(私は現在付き合って1年目です。)学費は自己破産するときは200万ほどになっていたのですが、親に連絡がいかないようにするため、私が200万お金を貸しました。 両親も親が事業に失敗し多額の借金を作って亡くなってしまっているため、いまだに2千万ほどの借金をこつこつと返済しているそうです。(私から言えばこちらが自己破産するべきなのでは?と思うのですが・・くわしくないのでよくわからないのですが) そんな両親に心配かけたくないが為に私は彼を信頼してお金をかしました。 彼は今、きちんと定職について月30万を稼いで私に月10万かえしてくれています。 しかし、自己破産したにもかかわらず、一攫千金を夢みる性格ゆえに、(いずれ親の借金も自分が返すのだといってます)あの友達にお金を5万、会社から20万といつのまにか、借りてるお金が増え、もしかしたら私への毎月の10万という返済額さえ減ってしまうのではないか?という感じなのです。 ギャンブルをやらないようにさせるのが彼女の役目なのかもしれませんが、いつのまにかやってしまっているため、どうしようもありません。 性格的にとてもやさしいので素直に私は”すき”なのですが、それだけではカバーしきれなさそうです。 勿論結婚するつもりはありません。そこで念のためしっかり200万を返して(現在170万円)もらう為に今のうちにできることはあるのでしょうか?借用書は書いてもらったのですが、それだけで大丈夫なのでしょうか?ただ借用書に金額とはんこを押しただけなのですが・・・ すこし不安です。 長くなりましたがよろしくおねがいします。
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- kuropapa
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>現在私に返してもらっているのは違法なのですね? あなたは、彼が自己破産の申立てをした後に貸したのですね。 とすれば、 「自己破産の申立て審議期間中に借金をすることは、債務返済能力の 乏しい人々を救済する為の、本制度の主旨を甚だ軽視した 行為で、その申立て自体に疑念を抱かざるを得ません。」 という具合に、裁判所に判断され免責どころか、申立て自体を 棄却されてしまう可能性があります。 つまり、裁判所では、法律云々を問う以前の行為として 捕らえるようです。(ただ、裁判官の裁量によるとか。) ここで豆知識 自己破産の申立てには順番と相当の審議期間を設けています。 自己破産の申立てだけでは借金の返済義務からは解放されません。 その順番は 1 破産申立て(4月) 2 審尋 3 破産宣告(6月ぐらいかな) 4 官報公告・・・破産確定 5 免責申立て・・・(破産確定から1ヶ月以内に) これをしないと免責がもらえません。 6 審尋(彼は今このあたりでしょうか) 7 免責決定又は不許可 8 官報公告・・・免責確定 この期間おおむね10ヶ月から1年 ちょっと長くなりますが・・・・ 破産申立てをする場合、「陳述書」と言うものを作成します。 「陳述書」には家計や生活状況、租税公課の支払状況、資産目録 債権者名簿等を作成します。 比較的重要なのは、債権者名簿です。 債権者名簿には金融業者のほかに、会社(勤務先)、知人、親族からの 借金も記載する必要があります。 当然のことですが、うそや遺漏があってはいけません。 このとき、わざと債権者名簿にに記載しなかった債権者に対しては 免責の効力が及ばない可能性があります。 つまり、借金があるのに、債権者名簿に記載しなかった場合は いくら免責が下りても、債務の返済義務が残ることとなります。 (自己破産の意味がないですね) しかし、厳密に言うと借金がまったくなくなる訳ではありません。 免責によって返済義務がなくなるとは、法律上の強制力がないと 言うことであって、任意に借金を返済することはなんら問題ないのです。 (このあたりを彼は理解してるでしょうか?) 次に、破産宣告を受ければ、上記債権者名簿から債権者に対して その旨が通知されますから、少なくともそれらの債権者には 彼が自己破産の申立てをしたことが知れ、督促はとまります。 しかし、借金があっても債権者名簿に記載のない債権者には 何も通知されません。それどころか、契約書通りに返済しなければ 当然、督促を受けます。 このとき、それらのまたは特定の債権者に対して一部でも弁済 した場合、免責は受けられません。(免責不許可事由) 皆さんがおっしゃるのはこのことなんですね。 だから、うそや遺漏があってはいけません。と、 もっともっと詳しく弁護士さんから説明があったはずです。 彼はきっと知人や勤務先に知られたくないのですね。 (彼はほんとに弁護士さんに頼んでるのかしら?不思議) にもかかわらず、今の状況ですよね。 あまり、大声で言えるようなことではない! と言う事を、お分かりいただけたでしょうか。 (ギャンブルが原因の借金でも中には免責が得られる場合だって あるのに・・・なんだかそれ以前の問題ですね)
- kuropapa
- ベストアンサー率24% (6/25)
貸したお金を返してほしい!というのが あなたのお考えですね。 文面から察するに、あまり期待できないように思われます。 「金の切れ目が縁の切れ目」と申します。 さっさと、公正証書を作成していざという場合に備えましょう。 最終的に返してもらえるかどうかは疑問ですけど。 しかしながら、それとは別に他の方もおっしゃってますが、 彼の4月の自己破産は、はたして申し立てをした時期なのか、 免責が下りた時期なのかどうもはっきりしませんよね。 免責決定後であればあまり問題がないのでしょうが、 自己破産手続中であれば、常識外の行動です。 当然、免責不許可事由を適用し、免責が認められません。 彼にとっては、大変なことですよ。 (でも、借金を棒引きにしようとお願いしている人が、性懲りもなく また借金をする・・・ちょっと異常ですね。) たとえ、手続き中だろうが、免責決定後だろうが、いまだに 自己破産の原因を作ったギャンブルに走る彼は、一種の 病気です。たぶん一生かかっても直りません。 性格的にはとてもいい人なのに、お金には異常な執着心と ルーズさがある人なんですね。残念です。 どんな書類を作るにせよ、貸した金を返してもらえるかは 甚だ疑問ですが、公正証書はこの場合一番有効な手段では ないでしょうか。 精神的に複雑でしょうが、諦めずに頑張ってください。 それにしても、免責の決定がなされた後なのでしょうか? そこが一番気になります。
補足
みなさま、回答してくださって有難うございます!色んな方に答えていただいて、どういう状態なのか?混乱しています。 たしかに理論的考えるとおかしい部分が沢山ありますね。と私がいうのもなんですが・・・。 ・彼の500万の支払は、4、5件ローンをくんでいて、トータルで月50万ほどになっていた。 ・私が貸したのは自己破産手続き中! これは事実です。すなわち現在私に返してもらっているのは違法なのですね?考えたことがありませんでした。あとギャンブル等では自己破産できないというのも彼が弁護士さんにどのように話をもっていったのかちょっとわからない点が沢山あります。あと自己破産前に会社から(彼は銀座で働いています。)マンションを借りる為に30万借りてたり、(彼は関西の人で去年の10月ごろ東京に住み始めました。)友達から50万借りたりしており、それも現在返そうとしているのですが、なんていうんでしょうか、消費者金融関係は自己破産したから勿論返さない。でも個人に借りたものは返す。という私的な図式があるようです。 まあ私からお金を借りるときも親にばれないようにするため、かなり必死で「絶対返すから!!!」という言葉を聞いて、貸したわけなので、私としても違法かどうかというのも頭には浮かびませんでした・・・。そりゃ返してもらう額はわたしとしても大きいほうが言い分けですし。 実際問題、現在自己破産をしてもただカードが使えないぐらいでなんの支障もありません。この先のことはしりませんが。しかしなぜか自己破産しているのにいまだ借金がある?という謎の状態です。自己破産をしてるという事実は私とあとお兄さんの二人くらいしか知りません。(たぶん) ???こういったことに詳しくないのでいまいち謎だらけで、う~~ん・・・・ でも相談してよかったです!!
なぜ私が疑問に思うのかに付いて補足です。 破産手続きに入った段階で債権者には通知が行きます。つまり、もし彼氏のご両親に知られないようにするためには破産手続きにはいる前にあなたからお金を借りて返済しないといけません(でないと債権者は当然連帯保証人に連絡します)。 ということは、あなたの債務は破産前に発生しているはずなんです。 となると、免責決定前であれば、勝手にあなたへの返済は出来ませんし(違法です)、免責後であればあなたへの借金は無かった物とされてしまっている筈なんです。 免責不許可の場合だと前の借金を返し続けなければならないので、月10万円もあなたに返せるはずはありません。 それにあなたも債権者の一人として債務整理に関わっていなければならない筈なんです。 どう考えても論理的に整合がとれないと言うことです。
不思議ですね。 今年4月に自己破産したとの事ですが、破産したのが4月だと債務の免責決定も降りてないような気がしますが。(時期的に) 更に言うとギャンブルなどによる借金は債務免除となりませんよ。 もし債務の免責となっているのであれば、kaede1001さんへの借金の返済義務はなくなります。 自己破産した場合は、債権者は他の債権者と一緒に扱われます。 自己破産であれば弁護士に頼んだ筈です。その弁護士に連絡を取り相談することです。 もし、陰で特定の債権者に対して債務の返済を行うと処罰されますよ。 ご両親の話については、何とも言えませんね。負の財産は相続しない選択も可能ですが、連帯保証人などになっていれば引き継がざるを得ませんので。 自己破産するのが良いのかどうかは何とも言えません。土地、家などの財産がある場合は、精算してしまうより返済を続けた方が良い場合もありますから。
- Taninohito
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一つわからないのですが。 自己破産した彼が、あなた個人に月収の3割以上のカネを返しているそうですが、これは法律違反です。 発覚すれば、あなたにも責任が及ぶことになります。
- yokoneco
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法律的にまったくの素人ですが、文面を読み以下のように感じました。なにかの参考に なれば、と思います。 ”借用書を書いてもらう”ことと”資金回収できること”は、違うと思います。 ”借用書を書いてもらう”=金銭貸借関係を立証するため と思われます。回収可能性を高めるために どうするか?連帯保証(契約)してもらったり、土地・家屋に抵当権を付けたりして、債権の回収可能性を 高めたりしてはどうでしょう? 例えばAさんがBさんからお金を借りるとします。 Bさんにしてみれば、たとえ保証人がついていたとしても全額返済してもらえるかはわかりません。 それに比べて、もしAさんが担保として土地や建物を提供してくれれば、これは強い味方になります。 つまりAさんが返済しない場合は、その提供された土地を売却して、その代金の中から返済してもらえることにするのです。 その権利のことを抵当権といい、Aさんの不動産には「抵当権がついた」という言い方をします。 抵当権をつけるために、Aさん,Bさんの間で「抵当権設定契約」が結ばれます。 が、・・・・無理そうですね。 ホームページのこんな公的な場所で発言するにはかなりはばかれますが、人情を切り捨てた金銭債権の回収、ずばり 彼に、借金してもらって残額の金銭債権を回収する。つまり、金銭債権の回収を(こわい?)業者に委託するようなもの ですが、こんな方法はいかがでしょうか?悲しいかな、愛情がなくなれば信頼関係もまた脆く崩れさるものです。 人生の授業料として、あきらめるか、鬼になって回収するか・・・。うーん ミナミの帝王を思い出しますね。
- Pigeon
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こんばんわ。 宝くじやサッカーくじ位なら許してあげてもいいのではと思います。 それにしても・・・親の借金ですか?何故相続放棄しなかったのでしょう?(プラスの財産もマイナスの財産も相続放棄できます。) 借用書にもっと強制力を持たせたいと言うことですね。であれば公正証書にするのがいいのではないでしょうか。 下記参照下さい。
補足
う~ん・・・とてもわかりやすく説明してくださってありがとうございます。 自己破産の過程がよくわかりました。なるほどです。 しかし確かに弁護士さんと数回会いにいってます。 そしてそして大声でいえる話ではないですね・・・???なんなんでしょうかね~。あまりこれ以上は追求しないほうがよさそうな・・・。自己破産してることですし? しかしでもとりあえず、わたしなりに頑張ってお金を返してもらうことにします!!としかいえませんよね~(苦笑)