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親の借金で教えてください。
親の借金で教えてください。 現在、夫の親が借金をしています。とても本人が返せる状況にはありません。 法律上、親の借金を返済する義務はないと別のQ&Aで知りましたが、今の私達の自宅が土地・建物とも1/100ずつ親の名義になっており、その場合、親が借金を返済できないと、私達の家や土地はどのような扱いになるのでしょうか? 教えてください。
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繰り返しになりますが、正確な回答を得るためには、自宅の登記事項証明書・固定資産評価証明書・抵当がついている場合は、その借用書と残高証明書類くらいは用意して、弁護士にでも相談したほうがいいですね。以下の回答はあくまで参考にしかしないでください。 「夫の親が借金をしています。とても本人が返せる状況にはありません」と有り、どの程度か良く分かりませんが、もう、破産開始決定を受けることも可能の状況という仮定で一応お話します。 まず、そのような状況であれば、名義変更などすれば余計ややこしい展開が待っていますので、厳に控えてください。 あるいは、名義変更しないことで、最悪の事態が待っているとしても、じゃあ、変更したら避けられるのかというと、そんなことありませんので、まずもって、名義変更などという方法はありえません。 まず、すでに、抵当設定されているということですから、その債務現在額>現在の不動産の時価(オーバーローンといいます)であれば、差押の心配はありません(但し、その抵当権付の債務は、どなたの債務なんですか?質問者夫婦の債務であればいいのですけども、それも、お父さんの債務であれば話が全然別です。但し、差押の心配が無いのは同じことですが)。 債務額<時価であれば、差し押さえの可能性はありますし、破産するのであれば、その差額は、何らかの形で現金化して、配当できるようにしないと、お父さんは破産手続きを完成でき無い可能性があります。 お父さんの負債の具体状況が分かりませんが、サラ金の多重債務であれば、1社あたりでは、数十万円から多くて100万、200万円というところでしょうけども、消費者金融は、判決をとっても、せいぜい、給与差押くらいで、なかなか、不動産の差し押さえということはしないものです。 お父さんが破産手続きを取ってしまえば、それで処理するはずです。なぜならば、破産が始まってしまうと、抵当権者以外が差押できるはずの残り分は、破産債権者全体で平等に配当されるべき破産財団という話になるので、ばたばた、費用を使って、特定の債権者が差押などというのは、ありえないのです。 まず、抵当権の債務も、お父さんが主債務者であれば、通常は、抵当権が実行されるか、任意に売却するしかなくなります。 しかし、オーバーローンであれば、破産の場合でも、裁判所は、それが確認できれば「家の処分については、抵当権者の好きにしてください」ということになります。 抵当権者としては、所有者に任意に売却してもらうか、それが無いのなら、競売を開始しないといけませんが、オーバーローンで、債務者に破産して免責決定を取られると、競売で回収できない分は、回収不能ということになります。 ここで、もし、お父さんが主債務者だけども、質問者夫婦どちらかが、連帯債務者か連帯保証人だとします。 銀行は、この場合、競売の開始を猶予して、引き落とし口座を連帯債務者等の名義に変更して、分割返済を継続させるのが実務の現状です。 一括回収に走っても、多額の回収不能が出るのが分かっているからです。 抵当権の主債務者が、質問者ご夫婦どちらかの場合。 オーバーローンであれば、結論としては、お父さんの2分の1の所有権は、「財産」としては、あってないもの(銀行のもの)ですから、質問者が自分の債務をちゃんと支払っている限り、お父さんが破産したところでどうなるものではありません。 時価-抵当権債務額の差額が存在した時、その2分の1が始めて、お父さんの「財産」ということになりますので、破産するのであれば、この相当額は、破産債権者に対する配当に回さないといけないのですが、その額が、数十万、100,200万程度であれば、何とか周りが、そのお金を工面しないと、破産が完成しないおそれがあります。いいかたをかえれば、家を売却しなくても、売却した場合の余剰金額相当額をなんとか、工面すれば、それでいいのです。 また、この、実際に、現金化しないといけない金額は、破産手続きの中において、減額を裁判所に上申する手続きが用意されております。 いろいろな場合を想定してお話しないといけないので、回答が非常に不合理かつ複雑になります。結論としては、冒頭の通りです。
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- chakuro
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時価とは、不動産屋さんが言うところの取引価格のことです。 ふつう、固定資産の評価額より高いはずです。 後半の質問となると、今の私の立場では、回答のしようがありません。 ご質問分からは、もう、そういう段階ではないように感じるのですが・・・もよりの弁護士会、司法書士会等へ連絡して、債務整理に精通した法律家を紹介してもらうことを検討してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 最初にアドバイスいただいたとおり、こうなったら弁護士への相談を検討してみないといけないですね。その前に、chakuroさんはじめ、みなさんのご意見・アドバイスを聞いて、素人なりにも現状を把握することができました。いろいろとご親切にありがとうございました。
- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
No.1です。 > 1/2となると話も又変わってくると思うのですが、アドバイスお願い > できないでしょうか? 法的には持分比率による違いはありません。 ご実家の破産前であるなら、また実勢価格に沿った公正な取引であるならお父さん名義の1/2を買い取ることも出来ます。土地に抵当権が設定されていないならば今後起こり得る不確定な第三者(新持ち主)との取引を避ける意味で買取、名義書換も有力な選択肢と思えます。 抵当権が既に設定された土地であるなら(その可能性は高いと思います)、買取、名義書換は専門家の意見なしで運ぶのは危険が高すぎます。 現状を変えないで(名義書換なしで)土地(1/2)が他人の名義になるか競売になるときは現居住者の居住権は最優遇されますから、普通はそうなってから買取または新所有者からの賃貸を考えれば良いし、それが一番経済的だと思えますが、新所有者がどんな人(会社)か判らぬという不安があります。 私が質問者さんなら1)抵当権のない土地なら適正な価格で買取、名義書換、2)現状維持して成り行きを見守る、の順に考えます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 抵当権が設定されていますので、とりあえずは様子をみてみたほうがいいのでしょうね。 当初生活が脅かされるのでは…くらいの勢いで心配していましたが、みなさんのご意見を聞いているうちに、その可能性は低いと言うことがわかり、少し安堵しています。 買取、名義書換などについては慎重に検討したいと思います。ありがとうございました。
- ramipus
- ベストアンサー率0% (0/2)
・自宅の100分の1は親の名義とのことですので、その分については親の所有です。 ・よって親の債権者は、自宅100分の1に該当する金額を請求する権利があります。具体的には、不動産に差押することができます。それをやられると登記簿に差押の文字が載りますし、巻き込まれて面倒なので、 ・ひとつのアイディアですが、100分の1の持分を親から買い取り、自宅の全部を夫もしくは親の名義とすると、あとあとのことを思い煩うことなく暮らせるのではないでしょうか。親の借金は関係ない、と思えるだけ精神的に楽になるのでは? ・成り行きを見て放っておくこともできます。親が債務整理をしたり自己破産することも考えられますし、差押などのアクションがあった時点で処理することも可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。土地に関しては、義父の持分は1/100ではなく、1/2でした。こんな重要なことを夫婦共に誤認していたとは…本当にお恥ずかしい限りです。 1/2となると話も又変わってくると思うのですが、アドバイスお願いできないでしょうか?せっかく回答を頂いていたのに申し訳ありません。 ramipusさんのおっしゃるように、親の借金は関係ないと思える、精神的な安心感を得られる方法があるとありがたのですが、土地の1/2となると買い取ることも厳しくなります。
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
再三すいませんが、時価の100分の1相当額が50万円程度にならなければ、破産する際に、0円と同じ評価(債権者に配当すべき「財産」とは評価されない)になるのが普通です。 あまり、質問者ご夫婦がどたばたする必要は無いと思われるのです。目儀変更などすると、かえってそんな話にすらなりかねないと思っています。しかし、直接確認できませんので、最初の回答の*の通りです。
- chakuro
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すいません、計算間違い。時価1800万円の100分の1は、18万円でした。
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
自宅に抵当権は設定されていないんでしょうか? 100分の1の持分を差し押さえても、嫌がらせにしかならないですね。だれも、競落するわけないから。 大手の消費者金融なんかは、収入は年金しかない老人が、その程度の持分しか持っていなくても、その持分を担保に、数百万円の融資とか平気でしますけどね。あの、面白いCMやっているところとかね。 それも、セオリーどおり、競売するつもりでしているわけじゃないからですね。 他人に売ろうと思ったり、他のところに担保に入れようと思ったら、消さないといけない、消すためにはいくらかお金を払わないとしょうがない。それを狙ってやっていることですから。 ただ、普通に住んでるだけなら、そんな抵当権無視してりゃいいという話です。 かりに義親が、自己破産するとしても、そういう事例の場合は、100分の1の持分を売れとか、裁判所もいいません。まぁ、売って、100分の1相当の金額は、破産財団に組み入れてもいいんですが、破産者でもないほかの持分の所有者がそんなこと強制されるいわれは無いので、例えば、自宅の時価が、1800万円なら、180万円のお金をどうにかして工面しないと、義親が破産できないよ、という話です。 だから、借金整理してもらわないと迷惑、というのであれば、実際には、あなたのご主人とかが、そのお金を代わりに工面してやるとか言う話には、なったりするわけですけども・・・ また、この金額は、義親の収入・生活状況なんかで、減額もありうる話ですので・・・ 問題は、所有権の割合など関係なく、自宅が丸ごと、親名義の債務の抵当に入っているとなると、まるっきり話が別になるんですが、だったら、100分の1しか持分が無いということは通常無いと思いますので・・・ 今すぐ、破産しないといけないような状況なら、名義変更なんかもどたばたするべきではないし・・・ *正確な解答を得るためには、自宅の登記事項証明書・固定資産評価証明書・抵当がついている場合は、その借用書と残高証明書類くらいは用意して、弁護士にでも相談したほうがいいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。先ほどNO.1の方にもお返事しましたが、土地に関しては、義父の持分は1/100ではなく、1/2でした。こんな重要なことを夫婦共に誤認していたとは…本当にお恥ずかしい限りです。 特にchakuroさんは1/100の所有と言うことに言及して頂いていますが、1/2となると話は全然別ですよね?再度アドバイスお願いできないでしょうか?せっかく回答を頂いていたのに申し訳ありません。 追伸:抵当権については、銀行に対して設定されていました。その場合は義父の債務に抵当に入る心配はないと考えていいのでしょうか?
- Yabukoji
- ベストアンサー率33% (158/475)
ご主人の実家が最終的に借金が返せない場合、質問者さんがお住まいの家、土地の親名義の部分が他人の持ち物となる可能性は高いと思います。 その場合質問者さんは1/100づつの地代と家賃を新しい所有者に支払ってゆくか、買い取るかの選択を迫られるでしょう。 居住権までが侵されることはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。昨夜夫と登記証などをだして確認してみたところ、土地に関しては、義父の持分は1/100ではなく、1/2でした。こんな重要なことを夫婦共に誤認していたとは…本当にお恥ずかしい限りです。結婚前のことで、私も正直ショックを受けています。 1/2となると話も又変わってくると思うのですが、アドバイスお願いできないでしょうか?せっかく回答を頂いていたのに再三申し訳ありません。
お礼
早々の丁寧なご回答、ありがとうございます。 (1)抵当権の主債務者は私の夫で、時価>抵当権債務額となります。 > 時価-抵当権債務額の差額が存在した時、その2分の1が始めて、お父さんの「財産」 その時価というのは、固定資産税納税通知書にある土地の評価額なのか、現状実際に取引されている価格なのか、どちらなのでしょうか? ちなみに、抵当権債務額と言うのは住宅ローンの残金と考えていいのですよね? (2)破産開始決定を受けることも可能の状況という仮定では、名義書換はしない方が得策とアドバイスいただいていますが、まだ破産開始決定が不可能な状況下ですと、名義の変更なども考えた方がいいのでしょうか? 借金の金額などがまだ明確でないのです。 何度もすみませんが、是非教えてください。