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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人と名義変更について)

連帯保証人と名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 現在私の実家の父親が知り合いの1000万円の支払いの連帯保証人になっています。もし知り合いが自己破産した場合、父親に返済義務が生じる可能性があります。しかし、父親の所有物が手放されるか、名義変更が可能かについては法的な規定や条件によります。
  • もしも知り合いが自己破産する前に、父親の所有物を私に名義変更することは可能ですが、その後父親が自己破産した場合、私にも支払い義務や法的な影響が生じる可能性があります。具体的な条件や法律について、専門家に相談することをおすすめします。
  • 父親が連帯保証人であり、知り合いが自己破産した場合、父親の所有物が手放されたり、名義変更が可能だった場合でも、私には直接的な支払い義務や法律上の影響は生じません。ただし、具体的な法律事情や条件により異なる場合もあるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.5

>1000万円の支払いの連帯保証人になっています。 それは無担保債権でしょうか。知り合いの方の不動産に根抵当がついていませんでしょうか。 抵当権を設定した不動産があれば競売した残りだけが連帯債務の額になります。 >(1)現在父には自・・・手放さなければいけないのでしょうか? そうです。ただし畑と預貯金だけで1000万円あれば自宅は大丈夫でしょう。 >(2)もしも知り合・・・父から私に名義変更してもよいのでしょうか? いいです。 ただし多額の贈与税がかかります。もし本当に知り合いの経営が危ないなら、いますぐやるべきです。 もし長期にわたって危機が回避できたら下記の詐欺行為は否認されますから。 >(3)もしも上の(2)のようにすべて名義を私に変更した後に父が自己破産した場合私には何か支払い義務や法律に触れることはありますか? 不動産を守る意味での名義移転等の行為は登記簿に記録が残る為、債権者から詐害行為として取り消しを求められます。 しかし、いつ破産するかわからない以上、時間が経過していれば債務返済回避とはみとめられない可能性が出てきます。 たかだか1000万の債務ですからまず、その内容(抵当の有無)残債の額など確認してみてからです。 贈与税は結構多額になりますし支払い原資がないと不動産を売ることになりますよ。

remonso
質問者

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詳しく教えて頂きありがとうございます。一番親切な感じがしたのでベストアンサーにさせて頂きます。

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その他の回答 (4)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>知り合いが自己破産した場合はなんとなく父親に返済義務ことがあることはわかります。 自己破産までしなくても、知り合いが滞納しただけで父親に請求がくる可能性が発生します。 >なんとなく父親に返済義務・・・ なんとなくどころでなく・・・連帯保証人とは、主債務者と全く同じ返済義務を負った人の事です。 貸した方は、主債務者でも連帯保証人でも好きな方へ返済を求めることができます。 つまり連帯保証人とは、借りてもないのに返済義務だけは主債務者と同じである、というとんでもない契約なのです。 自己破産したら連帯保証人のところに来るんだろ。と思われてる人が多いようですが、それは単なる「保証人」の場合であり、「連帯保証人」の場合は前述のように、いつどちらに請求が来てもおかしくありません。 1)最終的にそうなる可能性はあります。 2)構いませんが贈与税がかかるでしょう。 3)債権者が詐害行為取消権を裁判所に申し立てて認められると、質問者さんへの名義変更は取り消され、差し押さえの対象不動産に戻されます。 詐害行為とは差し押さえや強制執行を逃れる為に、財産を偽装売買や譲渡などで他に移したり隠したりする行為のことで、それらがバレたら債権者から取消権を行使され、裁判所権限で所有権を元に戻してしまいます。 売買や譲渡などは、所有者が好きなときにいつ行なってもおかしくない行為ですから、質問のケースで譲渡したら必ず取消権が認められると限ったわけではありません。  質問者さんに財産を譲渡した。その後に父に連帯債務の請求が来た。しかし差し押さえ出来るようなめぼしい財産は無かった。自宅や田畑の登記を法務局で調べたら「最近」すべて譲渡されてることが判明した。これは差し押さえ逃れの譲渡だろう、ということで裁判所に取消の申し立てをする。認められたら元に戻されて差し押さえになる可能性がある。という順番です。 ここでのポイントは「最近」というところです。 つまり譲渡や売買してから、何年も経って請求が来た場合は、たとえ取消の裁判になっても「その譲渡は差し押さえを逃れる意図はないだろう」とされるでしょう。 つまり一般的には譲渡と請求が1年以内だと詐害行為とされてしまうようです。

remonso
質問者

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> (1) 状況しだい。 自宅等の価値が、それぞれ1000万円なら、どれか一つを手放せば返済できるので、それら全てとはならないので。 また、借りたのが1000万円でも、債務者が大半を返済しているかもしれない。 逆に遅延損害金で大幅に増えているかもしれないが。 > (2) 出来るか出来ないかでいえばできる。 しかし、債権者には変更をなかったことにする手続きを行うことにする方法がある。 債権者の権利を阻害する行為なので、債権者の権利を守るための法律があるから。 > (3) 「私」という限定ですから、有りません。 責任を取るのは契約者と、その連帯保証人の二者ですから。 質問者はその二者ではないので、特にありません。 > 自己破産した場合はなんとなく父親に返済義務ことがあることはわかります。 この認識は間違いです。 保証人ではなく、連帯保証人ですから、常に返済の義務を負っています。 返済が猶予されているのは、主債務者が返済を正常に行っているからです。 連帯保証人は、契約時点から返済終了まで、常に「連帯」して責任を負います。

remonso
質問者

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  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.2

実父さまのなさってることとは無関係に早く生前贈与を受け 税金が多額だが払い、名義は変更できます。もし実父さまが 亡くなられて他にも借金も含め、相続することがあれば放棄 するしかないかどうにかすべきです。自己破産は個人的な法 的処理で親子関係に影響因子のあることではないです。 なを、念のため土地謄本をみさせていただき、なにか担保に 入れてないか確認すべきです。

remonso
質問者

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  • key-star
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

(1)現在父には自宅、土地、畑があるのですが知り合いが自己破産した場合父にお金がなければこれらは手放さなければいけないのでしょうか? 残念ですがその通りです。 (2)もしも知り合いが仮に自己破産する前に父の所有の自宅、土地、畑のすべてを父から私に名義変更してもよいのでしょうか? することはできますが、その知り合いが自己破産した場合には、名義変更は全部無効になります。 なお、破産する可能性があると認識して名義変更をした場合には詐欺破産罪(強制執行妨害罪)になります。 (3)もしも上の(2)のようにすべて名義を私に変更した後に父が自己破産した場合私には何か支払い義務や法律に触れることはありますか? さきほどの解答と同様で、詐欺破産罪になりますし、自己破産と同時に名義変更は全て無効になります。 質問者さんにお伝えしたのが、 保証人をわざわざつけてお金を貸した側の気持ちになってください。 返してもらえなかったら困りませんか。 (正確には危機否認といいますが、専門用語は避けて説明させていただきました)

remonso
質問者

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