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借金の返済義務
友人が婚約の段階で双方の親から頭金を援助してもらい新居を購入したのですが破局してしまったのです。 借用書は交わしていないのですが援助してもらったお金が今となっては借金となり、相手方の親から頭金の返済を迫られ『返さないと訴える!』とも言われています。 家の名義は本来ならば二人の名義だと思うのですが住宅ローンを契約する際に相手が保証人になりたくないとのことで友人だけにあるようです。 友人は住宅ローンを返済するのが精一杯でとても頭金を返す余裕もなく、別れた相手は『家の持ち主はあなただから自分ひとりで私の親に返して』と全く取り合わないようです。 このような場合… (1)友人だけに頭金の全額返済義務があるのでしょうか? (2)返済能力がない相手にお金を貸した場合でもすぐに差し押さえ出来るのでしょうか? (3)家を売却して頭金を返済する場合、売買にかかった諸費用(火災保険・司法書士・売買手数料など)は友人だけが負担しなければならないのでしょうか? (4)最善の方法は…? 以上よろしくお願いします。
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- nolix
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>(1)友人だけに頭金の全額返済義務があるのでしょうか? 友人が、不動産の所有者・債務者であるなら全額返済すべきでしょう。 >(2)返済能力がない相手にお金を貸した場合でもすぐに差し押さえ出来るのでしょうか? 差押という意味は分かっていますか?不動産の差押は差押登記のことであり、差押登記があれば勝手に売却することができなくなるだけです。 差押が認められるには、一定以上の債務金額がないと無理だと思います。 差押登記がされたからすぐに競売になるかというとそうでもありません。 >(3)家を売却して頭金を返済する場合、売買にかかった諸費用(火災保険・司法書士・売買手数料など)は友人だけが負担しなければならないのでしょうか? 所有者・債務者・占有者なら当たり前でしょ。当たり前でなくても当たり前と考えるべきです。 売却時の登記抹消費用なんて安いですし、火災保険も売却して完済すれば結構戻ってきます。売買手数料はしかたないです。 >(4)最善の方法は…? 購入した不動産の資産価値次第でしょう。駅3分、好立地で資産価値があるならもう少し持っていた方がさらに高値で売れるし、今売っても損しないでしょう。 資産価値がないなら、賃貸で収入を得ることが望ましいでしょう。 資産価値の薄い物件を今、売るのは損ですから、自分が住んで、賃貸を募集することが肝要でしょう。 相手方の親ですが、実際にいくら出したのかが問題です。 200万くらいなら、払いますと言いつつ、月に2~3万位振り込んでいれば良いのではないでしょうか? 金銭消費貸借契約書がないなら、中々訴訟には持って行きづらいと思いますよ。 500万くらいなら、訴訟にもってくる可能性もあるでしょうが、金銭消費貸借契約書が無いのは相当つらいですね。(5万くらい毎月返済?) 500万なら、給与仮差押訴訟で供託金100万、訴訟費用30万ってなかんじですか? 相手の親には、少しずつ2万くらい返す。(必ず銀行振り込み) 家は維持する。 3年経ったら売りに出す。 これが一番お得ですね。
- shin-shi
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(1)資金を提供してくれた双方の親は、どんな積りで提供したのでしょうか。「場合によっては返してもらわなくてもよい」「出世払いでよいから、余裕ができたら返してくれればよい」こんな感じでしょうか。ここのところは当時の当事者の言動や書面で判断しておくのが先決です。 借金だとすれば“返済期限の定めのない借入れ”ですから改めて返済方法について話合ったらいかがでしょう。それで相手も安心すると思いますよ。その友人の窮状を知りながら「何が何でもすぐ返せ」とはいわないでしょう。そこまでいったら権利の濫用ですね。何十年据え置きの○○回分割払いとかで。 (2)返済能力と差し押さえは関係ありません。返済の約束を破ったときに差し押さえられます。だから改めての約束づくりが必要です。 (3)あなたの家ならばそれにかかった諸費用も当然あなたの負担です。ローン会社が負担しないのと同じです。 (4)最善方法は、将来をみつめて冷静によく話し合うことです。(話し合い不能であれが裁判所の調停に申し立てるのがベスト) 以上のことと別に、婚約が解消した原因はどちら側にあったのかによっても多少の猶予や減額や負担の分担を考えられるかもしれません。その辺の事情はわかりませんので。