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夫への借用書:返済方法について

昨年、夫の借金返済のために、親から生前贈与された株を売却し、600万円を夫に貸しました。 そのお金で、一部完済したものの、経済状態が改善せず、夫は自己破産を考えています。 600万円については、何もせずに渡してしまいましたが、今からでも借用書を作りたいと考えています。 経済が立ち直ったときに返済してもらいたい、離婚など万一のときには戻してもらいたい、借金の事実を残したいというのが理由です。 その場合、下記の点がわからず、困っています。 (1)今現在、返済できる状態にないので、返済方法をどう設定すればよいか。  (利率の設定、返済期間をどうすればよいか。最終的に返済できない場合は、家の持分を譲渡してもらうということも入れられるのか?) (2)自己破産をした場合、この借用書も無効扱いになるのか。 (3)夫婦間のことですが、公正証書にしておいたほうがよいか。 以上、できましたら、早めに教えていただけますと、助かります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

借金の事実を残したいという意味であれば借用書を作成する意味がありますが、 その回収などを考えるのであれば借用書では意味があまりありません。 基本的に、借用書は法的な回収力がありません。 法的回収力を持つ物は公正証書と言って借用書とは別物になります。 なので、法的回収力を求めるならば、借用書以外に公正証書を作ることが必須となります。 公正証書を作成する時に「金銭の返済が出来なくなった場合には強制執行を受け入れます」 という一文を入れておく事で、返済ができなくなった時にすぐ法的に回収する事が出来ますし あなたが望む(利率の設定、返済期間、最終的に返済できない場合は、家の持分を譲渡してもらう) 等の一文を入れる事によってより質問者優位に事が進みます。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

いずれにしても借用書を作成しておいてムダにはならないでしょう。 自己破産をした場合、現金など99万円相当以外の全ての財産(不動産等)は 清算対象になりますので、手放すことになります。 この時、600万円の借用書があれば清算(分配)の対象になる可能性がありますが 破産管財人の弁護士の判断によりますので、確定したことは言えません。