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会社都合退職について
労働基準について詳しくないので解答、アドバイスお願い致します。 http://taisyoku.style-space.com/archives/jikotugo.php 上記 URLで調べた際 【親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき】 会社都合退職 に該当するのでしょうか? 配偶者(妻)精神的疾患については該当するでしょうか? もう一点 例) 毎月 資格手当てが社内でありまして、毎月20000円給料に振り込まれてたとします。 それが、9月から会社の業績、個人の営業実績によって商品券になってしまい、今までと同じ業績を上げていても計算すると、毎月20000円の手当てが10000円以下の商品券になってしまう場合 【採用条件と実際の労働条件が違うとき】 に該当するのでしょうか?
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- seble
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労基法としての考え方は、会社都合=解雇、労働者都合=退職です。 そのサイトで書かれているのは、あくまで失業給付の受給要件に限っています。 特定理由離職者の範囲に入って給付制限がなくなるというだけの事で、会社都合退職(解雇)という言葉通りの意味ではありません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 労働基準法ではなく、雇用保険法の問題です。 手当が変更されたのであって、採用条件が異なっていたわけではありませんね。 特定受給資格者の 賃金が85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 に該当するかどうかです。 また、現金が商品券でしかも減額では明らかに不利益変更であり、労働者側の同意が必要となります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 【親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき】 > 会社都合退職 に該当するのでしょうか? こちらは労働者の都合、自己都合での退職だと思いますが。 「会社都合退職」という場合、 ・退職の理由が会社の都合である場合。 ・雇用保険の待機期間が短く支給期間が長い、解雇された場合と同等の条件になる場合。 をそういう風に言う場合があるので、そちらとごっちゃになってるのでは?と思います。 誤解を招かないためには、「雇用保険の特定受給資格者」って言い方をした方が良いです。 厚生労働省:特定受給資格者の範囲 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html そちらによると、上の例は、 | III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) | (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 の条件になるとか。 -- > もう一点 > 例) > 毎月 資格手当てが社内でありまして、毎月20000円給料に振り込まれてたとします。 > それが、9月から会社の業績、個人の営業実績によって商品券になってしまい、今までと同じ業績を上げていても計算すると、毎月20000円の手当てが10000円以下の商品券になってしまう場合 > 【採用条件と実際の労働条件が違うとき】 途中で、会社が予期し得ない、やむをえない事情なんかによって条件が変わっちゃう場合は、そちらに該当しないと思います。 また、労使で協約を結んで適正な段取りを踏めば、商品券で現物支給する事は問題になりません。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 | 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は~においては、通貨以外のもので支払い、~ことができる。