- 締切済み
会社都合の退職希望について
支払期日が毎月25日と会社の規定に書かれているのですが、ここ半年は 「25日に支払えないから、月末まで待ってくれ」と言われています。 実際に25日には一銭も支払われず、30日・31日に全額が振り込まれるのですが、 これは「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」に該当するのでしょうか? また、給与明細の支払日は25日と記載がされています。(しつこいようですが、実際に支払われるのは月末です) 参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html II 「解雇」等により離職した者 の項3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2
該当しません >賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに「支払われなかった」 ・1/3を超える金額が「支払われなかった」・・給与は2/3に減っていましたか・・全額貰っていれば該当しません ・給与が1/3を超えて減額されて支給している場合です(1/3超がまだ支給されていない状態が継続して2ヶ月以上続いている場合です)
noname#112894
回答No.1
一体何を言いたいのですか?給料支払日が遅れるようになったから、会社都合に拠る退職をしたいのですか? 参考URLは、貴方の現状とは一致しませんがね。 遅れてるものも、5日くらいで、賃金も全額が支払われてるのでしょ? 何をお尋ねになりたいのですか?
補足
文面が雑で申し訳ありません。 給料の支払が遅れていることを理由に、会社都合による退職が可能かどうかを尋ねています。