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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合の退職に該当するか教えてください。)
会社都合の退職について
このQ&Aのポイント
- 給与の支払期日が毎月25日であり、ここ半年は実際には月末まで支払われるケースがあります。この場合、離職した場合に会社都合の退職に該当するかどうか知りたいです。
- 支払いが25日以降になる場合、3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が2か月以上続いた場合に、会社都合の退職に該当する可能性があります。
- 給与明細には支払日として25日が記載されていますが、実際には月末まで支払われることが多いです。会社都合の退職について詳細な情報を参考URLで確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
賃金については、労働基準法第24条で「一定期日に支払うこと」と定められています。 http://www.roudou.net/ki_tingin.htm#step2 >これは「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに >支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」に該当するのでしょうか? 該当します。 よって特定受給資格者(会社都合)に該当します。 http://nojob.gozaru.jp/shokuan/nojob-02.html。
お礼
>yasudeyasu様 ありがとうございます。 大変助かりました。