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疾病手当ての請求は会社側の退職勧奨の材料になるものなのでしょうか?

疾病手当ての請求は会社側の退職勧奨の材料になるものなのでしょうか? うつ病でで先月から休職しています。 疾病手当てを申請したいと会社に告げたら 疾病手当ての申請に必要な証明書を発行する代わりに、退職届を書くように言われました。 医師の診断書と休職届けは提出してあり、その診断書に書かれている療養期間をもって退職するようにとのことでした。 あまりの予想外のことに戸惑っています。 保険の給付が退職の条件になりえるのでしょうか?

みんなの回答

  • sekkasen
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

 うつ病での休職、傷病手当金の受給経験者です。  まず、「証明書を発行する代わりに退職届を書け」という会社の要求はいささかおかしいと思います。傷病手当金を身代金のようにして、退職を強要することは不当です。  umaumashiさんがどのような会社に、どのような雇用形態でお勤めなのか分からないので、以下の内容は一般的な民間企業に正社員としてお勤めであるとの前提で書きます。  診断書と休職届を既に会社へ提出されているとのことですが、休職期間はどのくらいでしょうか。  一般的な民間企業においては、休職については会社の就業規則に定めがあります。よくあるパターンとしては、勤続年数に応じて休職期間(最長で休職できる期間)が決まっていると思います。  そして、多くの場合「休職期間を終えても復職できない場合は、休職期間の満了をもって退職とする」という条項がくっついています。  今回のように、いきなり退職届を出せ、というのは会社の横暴ですが、umaumashiさんが傷病手当金を受給して療養されても体調が思わしくなく、休職期間が終了してしまった場合、一般的には退職という形になってしまうと思われます(私もこのパターンで退職になった経験があります)。残念ながら、「まだ体調が回復しないからもっと休職させろ」という権利はありませんので・・・。  お勤めの会社の就業規則をご覧になり、どれくらいの期間の休職が可能なのかを確認されることが必要だと思います。  もし、会社の対応がおかしい場合は、労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

・・・と言われました。では何の証拠にもなりませんね。 傷病手当金申請書を健康保険組合から入手し、 (1)必要事項を自分で記入し、 (2)医師に必要事項を記入してもらい、 (3)会社に郵送する。会社で必要事項を書き入れ、健康保険組合に郵送。 (4)健康保険組合で審査し、2ケ月後くらいに入金。 (1)~(4)を粛々と実行すればよいです。(3)の時点で会社が速やかに処理をしなければ、健康保険法違反です。もし、退職願を出せと言われたら「退職願を送ってくれ。」といいましょう。そして、傷病手当金申請書のコピーと退職願を持って労働基準監督署へ相談。

umaumashi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社が記入を拒否することは健康保険法違反なのですね。 もう少し詳しく話すと実際には「言われた」のではなく、書面でその旨の連絡が来ています。 その書面を持って労働相談を受け付けているところに相談に行ってみようと思います。 ちなみに、会社側に要求する「退職願」とは、退職条件表のようなものでしょうか?

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

あり得ません。 傷病を理由に退職を勧める事はあると思います。 しかし、傷病を理由に解雇する事は出来ません。絶対に退職しない旨会社に伝えて下さい。 傷病手当金は会社からではなく、健康保険組合からでます。 貴方の雇用形態が判らないので、はっきりとはいえませんが、会社の勧奨に屈してはいけません。会社としては、穏便に退職させたい意図が感じられます。 私は3年の休職の後、復職しました。

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