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Pay to the order of ....

米国法の一部からです。下記の文章がありました。自分なりに訳したのですが、自信がないのでアドバイスください。 手形の裏書の件です。すこし専門的ですがよろしくお願いします。 Pay to the order of Sharp, Inc., without recouse, but only if Sharp delivers computers purchased by Mary Harris by Dec. 15, 2000 Sharp, Incの指図人に、遡及義務に応じず、しかし、もし、 Mary Harrisによって購入されたコンピュ-タ-を00年12月までに届ければ支払え

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  • SSSIN
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回答No.3

英訳については、他の回答者の方が回答されているので省略しますね。 「Conditional promise to pay 」に関してですが、流通証券の「表面」に特定の契約の条件の記載がある場合にはその流通性が阻害されます。 「~but only if Sharp delivers ~」の文面は流通証券の「裏面」に記載されている制限付裏書(Restrictive Endorcement)になりますが、これは流通証券の流通性を阻害するものではありません。 簡単に言うと流通証券の表面に条件記載があると流通性×、裏面に条件記載があっても流通性は○ってことです。

nada
質問者

お礼

レスありがとうございます。助かります。 >「~but only if Sharp delivers ~」の文面は流通証券の「裏面」に記載されている制限付裏書(Restrictive Endorcement) おかげで理解できました。

その他の回答 (2)

回答No.2

アメリカに35年ちょっと住んでいる者です。 私なりに書かせてくださいね。 pay to the order ofで、pay toもしくはto any body legally assigned byと言う意味なんですね. ということは、シャープがこれに対して裏書、権利転送しなければ、シャープに支払います、と言う事です. without recourceは the endorser will not be liable if the party refuses to accept paymentと言う意味なんですね. 裏書文では良く使う言い方です. 其の条件として、12・15・00までにMary Harrisが購入した物をシャープが届ける、と言う条件になっています. これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。

nada
質問者

補足

どうもです。英語はもちろんのことUCCの事に関しても十分な知識をお持ちですね。ついでに質問していいですか。 この場合のHarrisの裏書はConditional promise to payになりこの手形は流通性が阻害されるのでしょうか。 その理由として次のところからです。 >其の条件として、12・15・00までにMary Harrisが購入した物をシャープが届ける、と言う条件になっています

  • nijntje
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回答No.1

専門家ではありませんので、専門用語は適当でないかもしれませんが参考までに。 'order'=「英辞郎on the Web」で'to the order'を検索してみました。 'without recourse'=一度支払ったら返金を要求する権利はない、ということ。 'but only if'=ただしif以下の条件が満たされた場合に限る。つまり2000年12月15日までに配達したならば、支払う義務があるし返金要求もできない。万一配達が一日でも遅れたらその限りではない。 'computers purchased by Mary'=Maryによって購入されたコンピューター=Maryが購入したコンピューター 『シャープ株式会社の指示に従って代金を支払うこと(償還請求権なし)。ただしMary Harrisが購入したコンピューター一式を、シャープが2000年12月15日までに配達した場合に限る。』

参考URL:
http://www.alc.co.jp/index.html
nada
質問者

お礼

ありがとうございます。nijntjeさんの英語力はたいしたものですね。意味がわかりました。

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