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退職時の無保険期間について

新年明けましておめでとうございます。 実は昨年の12月31日付けで、友人が会社を退職しまして、まだ新しい就職先は決まっていない状況ですが、年末にかけてインフルエンザにかかってしまい、高熱が出ている状態です。 年末年始のお休みと寝込んでいるため、まだ国民健康保険の申し込みを役所にしていませんが、この期間というのは無保険になるのでしょうか。 ということでまとめると、 12月31日付けで退職(国民健康保険は申請前) ↓ 1月5日現在、カゼなのでお医者さんに行きたいが、無保険だと困る。 ↓ 1月9日くらいまでには、書類を持って役所へ国民健康保険を申請する予定。 ↓ 【質問】 本日行くお医者さんの診察料は保険が適用されるのか? (遡及されるのか) その際にはどのような手続きが必要なのか。 です。 非常に困っているので宜しくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.4

1月1日以降は国民健康保険で受診されることとなりますが、原則として国民健康保険で受診できるのは保険証が交付された後のこととなります。 ご質問の場合、保険証が交付されていない状態で病院で保険診療を受けることができるかと言うことですが、これについては病院によってその対応が異なっています。 後で保険証を持ってきてもらうことを約束し、3割負担で診療をしてくれることもあるでしょうし、一時的に医療費の全額を支払い、後で保険証を持ってきたときに7割分を返してくれる場合もあります。 もちろん医療費の全額を自己負担しなければならない場合もありますが、この場合は後から領収書などを国民健康保険に持参して「療養費支給申請書」で、市区町村に請求すれば7割分は返還されます。 ただし、全額自己負担した場合の医療費の場合、無保険で診療(自由診療と言います。)をしたものとされ、診療点数(病院などは点数制と言う方式をとっていて、保険診療の場合は1点=10円)の単価が倍や3倍になる場合もあります。 この場合、後で市区町村に「療養費支給申請書」で医療費の返還を求めたとしても、保険診療したものとして計算されますので、7割分が返還されるとは限りません。 ですので、なるべくならば保険証が交付された後に受診されることをお勧めいたします。 国民健康保険証を交付してもらうには、市区町村の国民健康保険の窓口に、「資格喪失証明書」か「資格喪失通知書」(いずれも会社から退職時に渡されるもの)を、印鑑と一緒に持参して手続きをとることとなります。 一緒に国民年金への変更手続きもされることをお勧めいたします。

その他の回答 (3)

回答No.3

お医者さんに退職したばかりで保険の手続きが出来てないことを伝えれば、保険料を立て替えてもらえると思います。 今日か明日社会保険庁に申請すれば、今週中には保険証がもらえるはずです。 保険証が出来たら、保険証をもって病院にいけばいいと思います。月末までに手続きを済ませれば、たいていの病院は建て替えてもらえると思います。 保険料の立替がダメな場合は、病院にいったん治療費全額を支払っても、後日保険証を持っていけば7割は返してもらえます。 ただし手続きは今月中にしなければだめです。 保険証を今月中に申請すれば、遡って1月1日からの保険証がもらえると思います。

wakazuya
質問者

お礼

ありがとうございます。 年始からずっと熱が出ていたので 死にそうになっていたところでした。 たすかりました。 早速行くように言っておきます。 ありがとうございました。

noname#154354
noname#154354
回答No.2

補足: 加入開始日以降の受診でないとダメだと思います。

wakazuya
質問者

お礼

ありがとうございました。 皆様のやさしさが身にしみます。

wakazuya
質問者

補足

すばやいご回答ありがとうございます。 加入開始日(責任開始)は申し込んだ日になるのでしょうか。 不勉強ですいません、 宜しくお願いします。

noname#154354
noname#154354
回答No.1

おいっこが,親元を離れて,わたしんちに遊びにきたとき,よく熱をだします。 そのときは,病院の窓口で,保険なしの料金を一旦払いました。後日,母親から保険証を郵送してもらい,それを,病院の窓口に持っていき,保険に該当する部分(7割)を返金してもらっています。 同じだと思いますよ。

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