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12月退職後の1月1日加入の健康保険の手続きについて
まだ会社の方には退職願を提出していないのですが、 12月31日付けで退職しようと思っています。 転職先は決まっていて入社日は1月半ばになる予定です。 お尋ねしたいのは1月の半月間の健康保険についてです。 その間だけ国民健康保険に入るか、もしくは 健康保険の保険料はその月に1日在職するだけでも 1月分として計算されるということなので、会社の負担分が同じならば 転職先に無理をお願いして1月1日付けの入社の形に してもらおうと思っています。 (このようなことが可能かどうか、 また私自身がそんなお願いができるかどうか自信がないのですが) ただ気になるのは会社や役所の年末年始の休みの間は 事務手続きが取れないので、その間に 病気、怪我があったときのことです。 どのような方法を取るのが一番ベストでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますか? よろしくお願いします。
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- bisgirl
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回答No.1
こんにちは。 結論から言うと1月半ばから入社予定でしたらどちらでもいいと思います。 私なら国民健康保険の手続きが面倒くさいので会社がいいといえば1日から保険加入させてもらいます。 ちゃんとした会社なら無理だと言われるかもしれませんが。 社会保険は会社も自分の負担分も1月1日からでも1月30日からでも一緒の金額です。 事務手続きがとれない間の病気や怪我はどちらの場合も一旦全額自己負担し、保険証が届いてから療養費の請求をするしかないと思います。
お礼
早速のご回答、ありがとうござました。 >ちゃんとした会社なら無理だと言われるかもしれませんが。 やはりそうですよね。 私も昨日は保険料が月単位であることを知って、それならば 転職先にお願いしてみようと思ったのですが、 夜になってじっくり考えてみたらそんなことは言い出せないと思いました。 新プロジェクトに参加ということで声がかかったので もしかして、それも可能かなと思ったのですが、 さすがにこれはやめておきます。 官公庁が年末年始休暇中の為、手続きが取れていない状態の時の病気怪我に関しても、 一旦全額支払い、休暇明けに手続きを取り差額を返してもらえるということなのですね。 安心しました。 国民が皆保険の加入を義務付けられていることが味方となった処置なのですね。 しかもさっき保険料の検索をして知ったのですが、 国民健康保険というのは同月内に資格取得、喪失があった場合は保険料の支払いはしなくていいのですね。 近いうち、念の為に市役所で確認を取ってみます。 どちらにしても転職というのは色々煩わしいですね。 ありがとうございました。