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退職後の健康保険について

退職後、健康保険に入るにはどうしたらいいでしょうか。 私は今年の6月10日に会社を退職しました。年齢は21歳です。 ハローワークで失業保険の申請をして、現在受給を受けている状態です。 (現在) 両親と同居 父・・サラリーマンで会社の健康保険に加入。 母・・サラリーマンで会社の健康保険に加入。 この状態だと、私は両親のいずれかの健康保険に入れるのでしょうか。 それとも国民健康保険に入る必要があるのでしょうか。 もし国民健康保険に入る場合は何が必要になりますか。 私ひとりでそれらの手続きは可能なのでしょうか。 以上です。よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >この状態だと、私は両親のいずれかの健康保険に入れるのでしょうか。 親の健保によって異なります。 親の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 無職・無収入であればすぐにでも扶養になれます。 ただ失業給付を受けていれば、その日額が3611円を超えていればその期間は扶養にはなれないということです。 親の健保がBであれば、その健保に聞かなければ判りません。 組合健保の中には成人した子は扶養になれないという規定の健保もあります。 また失業給付についても親の健保に聞かなければ判りません。 ですから親の健保はAなのかBなのか? またBであれば扶養の規定はどうなっているのか? 失業給付の日額は? などによって異なりますので、少なくとも両親のどちらかの扶養になれればよいわけです。 >それとも国民健康保険に入る必要があるのでしょうか。 不幸にもどちらの扶養にもなれなければ国民健康保険に加入することになります。 また失業給付に依る限定された期間に扶養になれない場合も同様です(期間が過ぎれば扶養に切り替えることが可能です)。 >もし国民健康保険に入る場合は何が必要になりますか。 私ひとりでそれらの手続きは可能なのでしょうか。 手続きは市区町村の役所で行います。 必要なものは印鑑と会社で加入していた健康保険の被保険資格喪失証明が必要ですので、加入していた健保であらかじめ証明書をもらってください。 またこのときに国民年金の手続きをしなければなりません、年金手帳も持参してください。 ただ国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから >私は今年の6月10日に会社を退職しました。 ということは6月に退職して無保険状態だったのですか? そうであれば保険料は6月から請求されることになります。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・現在の失業給付の基本手当日額が3612円未満なら、扶養に入れます  扶養に入る要件は各健康保険で違いますので健康保険への確認が必要です ・失業給付の基本手当日額が3612円以上なら(これからの1年間の見込み収入が130万を超える事になるので)扶養には入れませんので  ご自分で、国民健康保険の加入手続きを市役所で行って下さい  前職で加入していた健康保険の「資格喪失証明書」と「印鑑」を持参して下さい  国民年金の加入手続きがまだなら、一緒に手続きをして下さい ・国民健康保険の保険料は、前年の収入(所得、住民税)等から計算されます、加入後後日納付書が届きます  国民年金の保険料は14660円です、加入手続き後、後日社会保険事務所から納付書が届きます

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回答No.1

失業保険の額が、月額108,333円未満、かつ、両親のいずれかの年収の2分の1未満ならば、扶養に入ることは可能です。両親を経由して会社に申し出れば手続きをしてくれます。 もし、失業保険の額が、月108,333円以上あるのでしたら、受給が終わってから両親の扶養家族となることが可能です。 国保に入る場合は、健康保険を喪失したという証明書が要ります。会社が発行してくれます。あと、念のため、認め印を持参しましょう。 ちなみに、国民年金への加入手続きはお済でしょうか?国年も、恐らく厚生年金の資格を喪失したという証明書が必要だと思います。同じように、念のため、認め印を持参しましょう。

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