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退職後の健康保険について
7/10に退職します。 その後の健康保険について悩んでいます。 任意継続は2年間と言うことですが、例えば就職や結婚したら2年間やらなくてもよいのでしょうか? 例えば健康保険に入らないでいて、病院に行きたくなったときに国民健康保険に入ると言う事は可能でしょうか?(遡及支払は発生しないのでしょうか) よろしくお願いいたします。
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「就職して改めて他の健康保険の被保険者になった」のであれば、2年間ではなく途中で健康保険を切り替えることができますよ。ただ、ご自分で任意継続している健康保険の保険者に連絡・届出はしなくてはなりません。 「結婚して扶養に入れるからやめられるか?」は原則はダメだったと思います。 でも、毎月10日(ずれることもありますが)の振込期日に保険料を支払わないと保険者の権利を失いますので、その場合は途中でやめることになります。 失権してから、結婚相手のかたの被扶養配偶者になる手続きをとることは可能です。ただ、最近は2年間の途中での失権を未払いくらいでは認めない健康保険組合も出てきているようなので、事前に規約を確認したほうが無難かも。 任意継続中か、任意継続終了から6ヶ月以内に出産した時に支給される出産手当金を、保険料未払いで失権した場合は支払わないように規約を作っている健康保険組合もありますので、このへんも踏まえて規約を確認してからどうするかを検討したほうが良いですね。 原則、出産手当金の支給期間は被扶養配偶者を外れて自分で健康保険に入らなければならないし、同時に国民年金の第三号被保険者からも外れるので年金保険料も支払わなくてはなりません。もらう金額と払う金額の比較が必要かも。 雇用保険の求職者給付受給中にも外れなければならないケースが多いです。受給金額によって外れるか、受給していたら金額に関係なく外れることになるかは健康保険組合の規約によってまちまちですので個別に確認が必要です。 出産育児一時金は被保険者になっていても、被扶養配偶者になっていても何かしら健康保険に加入していればもらえるのですが。 どのようにするのが一番お得なのかは、人それぞれです。 「無保険でいて病院に行くときに国民健康保険に加入すると遡及支払いがあるかどうか」2年間分までは未加入期間分も加入して遡って支払うことになります。未納があると原則、保険証が出ません。本当にお金がなくて払えないけど、保険証がないと病院にもかかれないほど大変なときは市町村の国民健康保険の窓口で相談することに。状況によっては期間の短い短期証という保険証の発行になります。窓口の人の対応は親切ですが、精神的につらいかも。いまお金が無くて払えないというと、分納でも支払って下さいと言われます。徴収員の人が家まで集金に来ますし、けっこう厳しい。健康保険事業はどこの市町村でも今お金がないからだと思います。 余計なことまで書いたのでわかりづらくなってしまったかも。すみません。ご参考になればいいのですが・・・
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まず「自分が病気になったときに国保に入ればいい」という考えは通用しません。まずはそれをご認識ください。 さて本題。 就職したときには、強制被保険者として新しい会社の所属している健康保険に加入するのでそれを持って任意継続の資格を喪失させます。 結婚したからといってすぐに被扶養者になれるわけではないのです。皆さん勘違いしているようですが・・・。収入が130万円未満であって主たる生計維持者が配偶者である場合に扶養になれるのです。 その上でその人が任意継続だった場合「扶養になるから任意継続をやめたい」という理由は通りません。任意継続の資格を喪失させる事由は決まっています。被保険者の「自由意志」で決められるものではないのです。それが任意継続です。 #2さんがおっしゃるように保険料を払うべきときに(毎月10日)保険料を支払わなければ資格を「健康保険」のほうから喪失させますので結果的にご家族の被扶養者になれるということです。この方法が使えるのは毎月保険料を支払う人です。前納といって一定期間前払いしている場合には無理です。 出産手当金は来年4月からは強制被保険者でない限り給付はありません。今出産する予定がなければ「任意継続になる」メリットはありません。(傷病手当金を受給する予定があるならまた別ですが) 気になった点がひとつ。 >保険料未払いで失権した場合は支払わないように規約を作っている健康保険組合もありますので、このへんも踏まえて規約を確認してからどうするかを検討したほうが良いですね。 出産手当金の給付は法律で決まっていることです(法定給付)。保険者判断(保険料を払わなかったという懲罰的難癖をつけること)でできる範疇ではありません。できるとすれば「付加給付」の範囲のみです。もしそんなことをしている健康保険があるなら大問題です。 それから「失権」なんて言葉は健康保険では使いません。それを言うなら資格喪失です、お間違えのないように・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険も年金同様入らないといけないものなんですね。無知で申し訳ございません。 やはり一番簡単な国保にしようかな…と思います。 ありがとうございました。
私は退職後、1年間海外に滞在していました。その間は海外旅行保険に加入していたので、国内の保険は関係ないと思ってました。 ところが、帰国後に国民健康保険証を発行してもらうときに、過去の未納分まで支払いさせられました。 こちらに詳しく書いてあります。 http://www.kokuho.or.jp/kokuho/
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんですか…そう言うものなんですね。 全員が入らないといけないんですね… ありがとうございました。
補足
質問内容に補足させて頂きます。 任意継続の場合、途中で就職先が決まった場合そちらの保険に、結婚が決まった場合は扶養に入る等、途中で打ち切ることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。 任意継続は何かと手間がかかりそうですね… (それも支払金額次第だとは思いますが…) やはりきちんと国保に入る方がよいのかな…と思いました。