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妊娠による退職時の失業保険について

年末に出産予定のため、7年半働いた会社を10月末付けで退職しました。 ちなみに退職届には妊娠を退職理由として提出しましたが、ちょうど会社更正法が適応され、離職票の退職理由は自己都合にはなっていません。 妊娠時の諸手続きサイトを参照すると、雇用保険(失業保険)の延長手続きを行いましょう、とありますよね。 離職日の1ヶ月後の翌日から申請できるということで、そろそろ申請可能時期だと思うのですが、失業保険を受け取ったほうが得なのかわからなくなってきました。 延長した後受給した場合、その期間は夫の扶養からはずれることになり、国民年金への切り替えや健康保険を自身で払わなければならないのですよね?皆さんそんな手続きを踏んでらっしゃるのでしょうか… (1)年間の受給金額合計が130万円未満だとしても扶養からははずれますか?年間とは、1~12月でしょうか。 (2)延長後受給しようとしたとき、受給説明会や失業認定日にさえ出席できれば受給できますか?育児中でも働ける状態にあるか等、認定基準がありますか? まずはハローワークにて受給できる金額を確認するのが先決でしょうか。ハローワークの担当者、区役所の担当者、その他親身になって相談にのってくれる窓口があれば教えてください。 不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yumikaz
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

はじめまして。 失業保険の受給中は旦那さんの健康保険の扶養に入っていた場合は、旦那さんの会社に失業保険受給する為と伝えて扶養から抜くことが必要だと思います。 その間は国民健康保険に加入することになります。プラス国民年金も支払います。 ただ、受給を受ける前年の1月~12月が国民健康保険料の基準になるので奥様に収入がないと金額的には国民年金を払ってもプラスになるのではないかと思われます。 最寄の市役所に電話すれば前年の金額をもとに保険料の金額を教えてくれますので、受給する時に確認して考えてみたらいいのではないでしょうか。 ですので延長しておくことをおすすめします。 (またその年に支払った社会保険料は旦那さんの年末調整で申告も出来ます。) 年間の受給金額合計が130万円未満としても扶養からははずれますか?→これは失業保険の日額が確か3000円台だとはずれることになるそうです。(正確な金額は忘れてしまいました) 130万÷12ヶ月÷月の日数(30か31)でその金額が算出されていると思います。 これは社会保険事務所に以前確認したことなので、聞けばすぐ教えてくれると思います。 頑張ってください^-^

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・ハローワークの失業給付を受けられない例として  「出産・育児などによりすぐ就職できない時」  がありますから ・ハローワークで失業給付の延長手続(最大3年間)をした方がよろしいです  事前にハローワークにお問合せになり、必要書類を確認してからいかれた方がよろしいと思います