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退職後の国民年金健康保険の加入について
妻が2月に24年働いた会社を退職します。社会保険から国民健康年金の申請ですが失業保険の申請をこれから行ない、自己都合の為、3ヶ月後の失業保険の支給となりますが失業給付をされている時は夫の扶養に入れないので、実際に市役所に申請を退職して3ヶ月間夫の扶養に入り、失業保険支給中は国民健康年金保険料を支払い、失業給付が終了しだい、また夫の国民年金健康保険に入るのでしょうか?。実際、経験者の方がおりましたらご指導お願い致します。
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- papiko1111
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お礼
drnelekinさんありがとうございます。≪これから先向こう1年間に「見込まれる収入」で判断されるべき≫と言う事は知りませんでした。≪この辺をわかっていない会社や健保組合が結構あって、ゆゆしき問題であると思っています。≫健康組合でも社会保険等に関する規則どおりでないという所にこれまた驚きです。