>平日の金曜日付けで、退職となる予定の者です。
その翌週の月曜から、別会社に就職する場合、
退職日の翌日からの土曜・日曜2日間分の健康保険については、
国民健康保険に加入すべきなのでしょうか。
退職日を日曜日すればいいのではないですか。
通常はそうしますが、通常とは異なる退職日にしたことで問題が起こっているのではないですか?
>市役所に問い合わせた所、再就職が決まってから、新保険証のコピーと、国民健康保険証を郵送で返送すれば良いとの事でしたが、
その2日間の為に、国民健康保険に加入しなければならないのか、
国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。
ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。
ただ同月得喪という例外があります。
つまり同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。
同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。
お礼
jfk26様 ご回答頂き、ありがとうございます。 同月得喪の例外の件、大変参考になりました。 色々と詳細に渡り教えて頂き、ありがとうございました。