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大至急!!税金について

アルバイトを2つ掛け持ちをする場合です。 1つは額面で年収210万程度。 もう1つは額面年収でいくらまでだったら、確定申告?をしなくても大丈夫ですか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

なんか変な回答ばかりが付いていますが、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告り必要性も一切ない場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告しなくて合法です。 この条件に一つでも外れるなら、20万以下の所得もすべて復路手申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm また、住民税 (市県民税) にはこの 20万以下申告不要の制度はないので、前述との条件に合うことから確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>アルバイトを2つ掛け持ちをする場合です。 >1つは額面で年収210万程度。 >もう1つは額面年収でいくらまでだったら、確定申告?をしなくても大丈夫ですか? 「アルバイト」とのことなのでどちらも「給与所得」でよろしいですよね?(「給与所得の源泉徴収票」というものを発行される場合は「給与所得」です。) その場合、「もう1つ」は20万円まで確定申告不要です。(「源泉徴収票」の「支払金額」の欄の金額です。) (理由) まず、国税庁の以下のリンクをご覧ください。(サラリーマン=給与所得者です。) 『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(は確定申告をしなければなりません。) となっています。 分かりにくいので、【収入は2ヶ所の給与所得だけ】と仮定してして書き換えると、 >>「年収210万の給与」以外の「給与の収入金額」…が20万円を超える人(は確定申告をしなければなりません。) となります。 ---------------- なお、条件を変えるとまた違ってきますので単純な回答は難しいです。 上記の条件だけでも以下のような補足が必要です。 ※もし、勤務先で「年末調整」が行われなかった場合は「申告しない」ので納め過ぎの税金があっても戻って来ません。(毎月の源泉徴収は年収で再計算すると過不足が出ます。) ※「○○控除」など税金を安くするための申告(還付申告)をする場合は、金額にかかわらず全ての所得(≒収入)を申告しなくてはなりません。 ※「申告の要・不要」とは【別の影響】が出る可能性もあります。matsu1119さんが税制上の「控除対象扶養親族」、あるいは社会保険上の「被扶養親族」というものに該当している場合です。(20万円という金額は問題ではありません。) ※さらに、「住民税」は「(もう1ヶ所の給与が)○○万円以上は申告不要」というような基準は【ありません】。 ※住民税の場合は「勤務先からmatsu1119さんの住む市区町村へ」「給与支払報告書」というものが提出されていれば「住民税の申告」は不要です。(送られていなければ住民税の申告が必要です。) ※短期雇用や途中退職で支払金額が30万円以下の場合は提出の義務はありませんが、提出が推奨されているので、提出されているかどうかは勤務先に聞かないと分かりません。 ※ちなみに、「所得税の確定申告」をすると市区町村にもそのデータが送られるので「住民税の申告」を別途申告する必要はありません。 (参考) 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』(※多摩市の場合) http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税はお住まいの市区町村役場(役所)が問い合わせ先です。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

回答No.2

何件掛け持ちしたとしてもアルバイト、パートさんは確定申告する必要はありません(会社が源泉徴収義務者であるため)。

回答No.1

貴方の身分は?? 成人超えての質問と、扶養に入ってる学生の子供か妻では 意味が違いますよ・・・。

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