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数週間のバイト掛け持ち

ただ今、一か所でアルバイトをしている大学生です。 今やっているアルバイトを今月中に辞めるつもりですが、一方で今月中に新しいバイト先を探そうと考えています。 もし今月中に新しいところが見つかれば、数週間程度アルバイトを掛け持ちする状態になります。 その場合、所得税や確定申告、親の扶養控除などにおいて、今まで1つだけのアルバイトをしていた場合と変更になることはありますか? 年収は100万以内に収めます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>1つだけのアルバイトをしていた場合と変更になること >所得税や確定申告 年収100万以内(給与所得のみ)であれば何も変わることはありません。 (理由) 「所得税(国税)」「住民税(地方税)」ともに「自己申告」による納税が原則ですが、「給与所得者【給与所得のみ】」の場合は各種の特例がありますので「年収100万以内」なら何もしなくても問題ありません。 ※なお、年収(給与収入)100万円以下であれば税金はかかりませんので、もし「源泉徴収(天引き)」された所得税があれば「確定申告(還付申告)」で全額戻ってきます。 >親の扶養控除 親御さんが税金の「扶養控除」を受けるための条件、また、親御さんが(【国民】健康保険ではなく)会社の「健康保険」に加入している場合の「被扶養者」であるための条件ともに影響ありません。 (理由) 税金の「控除対象扶養親族」というものの条件は、所得(≒収入)が【給与所得のみ】の場合は「源泉徴収票」記載の「支払金額」の合計が103万円以下となります。 一方、「(会社の)健康保険」の「被扶養者」の条件は「月収108,333円(12ヶ月で130万円)」を超えないこと、かつ扶養者(親御さん)の収入のおおむね1/2という条件を恒常的に超えなければほとんどの場合は問題ありません。 ただし、交通費【など】も収入とみなされます。また、加入する「健康保険」ごとの独自基準もありますので(収入基準を超えるおそれがあるときには)必ず直接確認が必要です。 ※【国民】健康保険の場合はそもそも「扶養」という考え方がありませんので親御さんには何も影響がありません。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『No.2030 還付申告|所得税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※不明な点がありましたらご指摘ください。

asdfg03
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。 詳しく教えていただいて助かりました。 交通費も収入とみなされるんですね。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合、所得税や確定申告、親の扶養控除などにおいて、今まで1つだけの… これらはすべて 1年間が終わってから判断するものであり、年の途中の一時期に無職であろうが何社も掛け持ちしようが関係ありません。

asdfg03
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。 1年が終わってから判断されるんですね、勘違いしていました。