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アルバイト掛け持ちの場合
現在、昼間スーパーでアルバイト(パート)として働いていて、月6万円の収入を得ています。 掛け持ちで夜にスナックでアルバイトしようと考えているのですが、2ヶ所から給料を頂いた場合は確定申告が必要なのでしょうか? ちなみに、アルバイトを始める予定のスナックでは月3万円程度の収入です。 この程度の金額なら申告はいらないのでしょうか? 今まで掛け持ちでアルバイトをした事が無く、すべて勤務先で年末調整されていたので、確定申告など詳しい事が判りません。 ネットで調べると「2ヶ所以上の収入がある場合は確定申告を」とありましたが、税務署などのHPでは内容が難しくよく理解出来ませんでした。 掛け持ちで働いている方、また詳しい方、どなたか簡単に教えて頂きたいです。 世間知らずな質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>アルバイトを始める予定のスナックでは月3万円程度の収入です… 今年に限って言えば、7~12月で皮算用どおり 20万にならなければ、副業分はだまっていてけっこうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >スナックでアルバイトしようと考えているのですが、2ヶ所から給料を… 年間 20万円を超えるとして、そのバイトが「給与」であるかどうか確認しましょう。 一般にホステスさんなどは、サラリーマンではなく「個人事業主」の扱いになることが多いようです。 もらうお金は税法上の区分で言う「給与」ではなく、『報酬』となります。 源泉徴収はされても「源泉徴収票」は出ず、代わりに『報酬・料金等の支払調書』が発行されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 「給与」で「源泉徴収票」をもらえるなら、本業の給与と一体にして、『給与所得控除』が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「報酬」で「支払調書」をもらえるなら、本業の給与とは別に計算します。 もらったお金「収入 = 売上」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「所得 = 利益」が「事業所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 次に、本業の給与所得と合算して税金を計算し直し、源泉徴収として前払いした分を引き算した残りが、追納額となります。 引き算した結果がマイナスであれば、還付されます。 >税務署などのHPでは内容が難しくよく理解出来ませんでした… まあたしかに最初は取っつきにくいですが、少しずつ地道に読んでいってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
アルバイトの方で年末調整されている様なので、12月か翌年の1月に、源泉徴収票を貰っていると思います この源泉徴収票と、新しいバイト先で、源泉徴収票を貰い 2枚の源泉徴収票を元に、確定申告をします お住まいの所轄の税務署に、電話され必要な書類を聞いて、一緒に持っていけば、確定申告の書類の書き方は教えてくれます 所轄の税務署は下記から探せます http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 本業のアルバイト先では年末調整され源泉徴収票を貰っているのですが、スナックでは源泉徴収票ではなく支払調書だと聞いたので、どうすればいいのか困っていました。 税務署で確定申告の仕方を教えて頂けるようなので、少し安心しました。参考にさせて頂きます。