こんにちは。
次のとおり考えていただければ、よいかと思います。
ます、今回に関係することを書いて見ます。
○「源泉徴収」と「源泉徴収票」
・「源泉徴収」とは、あなたの給与支払者(勤務先ですね)が、あなたに給与を支払う際に、所得税を天引きすることです。
給与支払者は、雇用者に給与を支払った場合は、その金額に応じて源泉徴収をする義務があります。
・「源泉徴収票」は、あなたの勤務先が、あなたにいくら給与を支払い、いくら所得税を源泉徴収(天引き)したかなどが書かれている書類です。
○「源泉徴収票」と「年末調整」・「確定申告」
・年間を通じて働かれている方については、給与支払者は原則として「年末調整」をする必要があります。
・「年末調整」は,簡単に言えば「あなたの勤務先があなたに代わって,所得税の確定申告をしてくれている」ようなものです。
つまり,あなたの収入から,いろいろな控除をして,課税所得を求めそれに税率をかけるなどして所得税を計算してくれるわけです。
・「確定申告」とは、自営業の方や、給与所得者で「年末調整」を受けられなかった方が、税務署に自分で所得を申告し所得税支払うことです。
○「所得控除」
・控除には「所得控除」と「税額控除」があり,「所得控除」とは,課税される所得を減らすもので,「税額控除」は算出した税額を減らすもの,と思っていただければよいです。
あなたに関係しそうなものは、
・基礎控除
収入がある方全員について一律控除されるもので、38万円です。
・給与所得者控除
給与所得者が一律受けられる控除で、65万円です。
・つまり、あなたは、少なくとも以上の二つの控除が受けられますから、38万円+65万円=103万円が課税所得から引かれますので、103万円については課税されないということです。
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以上から、ご質問について順番にお答えしますと、
>アルバイトで年収は120万程度です。毎年年末に給料明細についてくる源泉徴収表。恥ずかしながら税金などにうといので、あまり気にしていませんでした。しかし調べてみると税金が返ってくるというじゃありませんか!それも年収が103万以下ならば、ということがわかりましたが(?)、ならば年収が120万程度ならばかえってはこないということでしょうか??
・まず、あなたは勤務先で「年末調整」を受けておられないでしょうか?
受けておられましたら、それにより所得税の清算がされていますので、「確定申告」はできません。制度としてもできませんし、もしできても、そもそも還付される対象となる所得税がありません。
・「年末調整」を受けられていない場合、所得税が源泉徴収されているでしょうか(されている場合は源泉徴収票に書かれていますので確認してみてください)?
源泉徴収がされていない場合は、「確定申告」をすることにより所得税を支払うことになります。
源泉徴収がされている場合は、毎月の源泉徴収額は多めに徴収されていると思われますから、大抵の方は所得税の還付が受けられます。
・つまり、源泉徴収がされている方で、年収が103万円以上の方については、還付が受けられる可能性がありますから、120万円でしたら勿論のこと還付を受けられる可能性はありますよ。
>また、税金が戻ってくる為には、「確定申告」をしなくてはいけないのでしょうか??
・以上のとおり、「年末調整」を受けていない場合は「確定申告」をしてください。
ただし、所得税を源泉徴収されていない場合は「確定申告」をすることにより、所得税を支払うことになります。
>今まで毎年そんな感じでしたが、年をさかのぼって税金の返却は受けれるのでしょうか??
・確定申告をされていない年については、5年間遡ってできることになっています。
○まとめ
・所得税を毎月の給与から源泉徴収されている場合は、「確定申告」で所得税の還付を受けられると思います。
・源泉徴収されていない場合は、「確定申告」をしたことにより、所得税を支払うことになります。(この場合は、「確定申告」をしないことは、脱税行為になります。)
・つまり、「確定申告」をすることにより所得税の還付を受けられるケースと、所得税を支払うケースがあります。
以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。