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もらう礼金は期間按分?
会社の2階を貸し出しました。 礼金100万もらいましたが、 ふつうに全額家賃収入で処理していいのでしょうか? 礼金を支払ったときは、20万超えると 税法上の繰延資産となって償却していくという 文章をネットで読んだもので、わからなくなりました。
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- suraimu99
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回答No.1
礼金をもらった訳ですよね。 仕訳としては (現金預金)100万円 (敷引収入)100万円 これで良いです。 敷引収入は家賃収入と同じですが勘定科目を分けた方がわかりやすいですよね。 貸した貸し主が法人なら課税取引になります。 礼金を支払ったときは、税法上では権利金と言われます。 権利金の支払は支出の効果が1年以上に及ぶので、適正な会計処理は繰延資産として処理します。 ただし20万円未満の支出については一括で損金(費用)として処理します。
補足
遅くなってすみません。回答ありがとうございます。 ちなみに、11月1日からの入居の契約で 10月25日に礼金をもらって、10月末が決算の場合、 前受金ではなくて、敷引収入計上でいいわけですよね?