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付属建物建築の際の不動産工事先取特権保存の登記

 付属建物の建築の場合、主たる建物に保存登記がなければ不動産工事の先取特権の保存の登記ができないとされました。登記識別情報が提供できないからでしょうか。  建物新築の場合は、保存登記どころか表示登記もない段階で、(もちろん登記識別情報など誰にも通知されてない時点で)先取特権保存登記ができるのに、どうにも納得いきません。  どなたかもっともな理由などご存知であれば是非お教え願います。

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  • buttonhole
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回答No.2

>建物新築の不動産工事先取特権保存登記請求権を被保全債権として、主たる建物の保存登記を代位登記できると理解しましたが宜しいでしょうか。  理屈では、その通りだと思いますが、実務上できるかどうかは不明です。実例は、おそらく、ないと思います。そもそも、不動産工事先取特権保存登記自体、実務上、まれですし、私が注文者の立場だったら、勝手に保存登記をするような請負人に工事をさせたくはありませんから、工事着工前に請負契約を解除します。 >また主たる建物に表示登記もない場合は、建物新築の例に倣って不動産工事先取特権の保存登記ができると理解して宜しいですか?  主である建物となる建物は物理的に存在しているが、その表題登記がないということですよね。(いわゆる未登記建物)おそらく、表題登記を代位で申請することになるのでないでしょうか。(表題登記完了後に、所有権保存登記も代位でする。)建物新築の例は、不動産工事先取特権保存登記をする時点で、建物自体が存在していませんから、前提条件が違うと思います。

noname#157278
質問者

お礼

 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 「附属」建物の建築ということは、主である建物の表題登記は既になされているはずです。なぜなら、表題部が主である建物の表示だけというのは良くありますが、主である建物がなくて、附属建物の表示だけがある登記簿はあり得ないからです。主である建物の表題登記があるということは、所有権保存登記ができるということです。従って、原則どおり、前提登記として所有権保存をする必要があります。  一方、建物新築の場合、一応、表題部も作成されますが(構造、種類及び床面積は設計書による)、表題部所有者は表示しません。(まだ建物は存在していませんから、所有者になり得ない。)表題部所有者は存在しませんから、所有権保存登記をすることができません。  

noname#157278
質問者

お礼

 早速のご回答有難うございます。そうすると逆に、主たる建物に表題登記だけがある場合、付属建物新築の不動産工事先取特権保存登記請求権を被保全債権として、主たる建物の保存登記を代位登記できると理解しましたが宜しいでしょうか。また主たる建物に表示登記もない場合は、建物新築の例に倣って不動産工事先取特権の保存登記ができると理解して宜しいですか?  補足のご教示など更に頂けると幸甚です。

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