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工事費用の先取特権について

度々工事をしていた家が、差し押さえされてしまいました。 工事費用についてはまだ支払いがなく、先取特権の登記もしていません。 この場合、先取特権によって優先権の主張はもうできませんよね? 工事費用を少しでも支払いしてもらえるためには、とり得る手段としては、他にどのような方法があるかご教授下さい。

みんなの回答

回答No.2

差押えが、抵当権等の担保権の実行としてのものであれば優先できませんが、強制執行による差押えであれば、更に差押え、又は、配当要求することで、案分配当を受ける可能性はあると考えます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

民法338条参照 工事開始前に、登記する必要があります。

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