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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築建物の保存登記と抵当権設定登記)
新築建物の保存登記と抵当権設定登記について
このQ&Aのポイント
- 新築建物の保存登記と抵当権設定登記の流れについて説明します。
- お客様が表示登記・保存登記を自分で行いたい場合や他の書士に頼みたい場合の対応についても考える必要があります。
- 銀行との連携や了承が重要な要素となるため、状況によって異なる対応が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
私は、個人ですが、自分で、建物表題登記、保存登記を行いました。 勿論銀行の担当と話し合って了解をもらってですが・・・・(というより銀行の人が最近では個人で保存登記までする人がいるんですよと話していました) 1.最初に、土地だけ抵当権を司法書士に依頼しました。(住宅ローン) 2.その後建物が完成して、個人で建物表題登記、保存登記を行いました。 3.その後、建物に対して抵当権設定を司法書士に依頼しました。 ですので、普通にあるパターンではないでしょうか? 司法書士事務所に勤務されているのでしたら知っていると思いますが、本来登記(この場合建物表題登記、保存登記)は本人が行うもので、司法書士に代理依頼することも可能といった位置づけだったと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですね、登記は本人申請が原則ですが、銀行さんとしては、 確実に間違いなく登記を受けるために、抵当権設定については、 ご本人に登記をさせることはまずないですよね。 ただ、表題登記はともかく、保存登記については、そこまで言える かどうかは微妙ですよね。 (間に何の登記も入らないように、保存登記と連続で出す、という 考え方は理解できますが) tarotaro001さんがおっしゃるような場合も見受けられるようですし。